緊急情報
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更新日:2025年1月17日
危険物製造所等の位置、構造、設備に係る変更は、原則、変更許可を要しますが、軽微なものについては変更許可を要しないものとして届出を指導しています。
実施する工事が軽微に該当するか不明な場合は、事前に予防課危険物グループまでお問合せください。
TEL053-475-7544
危険物製造所等の軽微に該当する工事が行われるとき
工事を実施する前に届出をしてください。
変更工事を行う箇所を示した図面(変更前、変更後)
工事を行う設備等の資料(仕様書等)
工事に伴い火気を使用する場合は、使用場所、使用方法、安全対策を記載した資料
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【危険物製造所等の軽微変更工事(資料提出届)】
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