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更新日:2021年1月5日

防火対象物点検報告制度

防火対象物点検報告(消防法第8条の2の2)

一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に報告しなければなりません。
点検を行った結果、防火対象物が基準に適合している場合は、防火基準点検済証の表示を付することができます。

点検が必要な防火対象物

別表区分

用途

1

劇場、映画館、演芸場又は観覧場

公会堂又は集会場

2

キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

遊技場又はダンスホール

性風俗営業店舗等

カラオケボックスその他個室型店舗

3

待合、料理店その他これらに類する店舗

飲食店

4

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

5

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

6

病院、診療所又は助産所

老人短期入所施設、養護老人ホームなどの施設

老人デイサービスセンター、軽費老人ホームなどの施設

幼稚園又は特別支援学校

9

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

16

複合用途防火対象物のうち、その一部が上記の用途に供されているもの

16の2

地下街

  • 1 上記表の用途で、収容人員が300人以上のもの
  • 2 上記表の用途が3階以上の階又は地階に存するもの、かつ、階段(屋外階段を除く。)が1つのもの

特例認定(消防法第8条の2の3)

一定期間継続して消防法令を遵守し、消防機関に申請してその検査を受け、優良であると認められた場合には、防火対象物点検報告の義務が3年間免除され、防火優良認定証の表示を付することができます。

防火対象物点検報告の特例認定の申請については、管轄する消防署にお問い合わせください。

 

点検報告の流れ(PDF:524KB)

点検基準

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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