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更新日:2021年4月1日

防火対象物点検基準

点検基準

  1. 消防署長に防火管理者の選任(解任)及び消防計画の作成(変更)の届出がされていること。
  2. 自衛消防組織の設置が必要な防火対象物にあっては、当該設置の旨の届出がされていること。
  3. 防火管理に係る消防計画に定められている事項が適切におこなわれていること。
  4. 管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、統括防火管理者の選任(解任)及び全体についての防火管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。
  5. 避難上必要な施設及び防火戸が適切に管理され、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されていないこと。
  6. 防炎対象物品の使用を要するカーテン、じゅうたん等は防炎性能を有する旨の表示がされていること。
  7. 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合には、その届出がされていること。
  8. 消防用設備等が法令に従って設置されていること。
  9. 消防用設備等の設置に関して、必要な届出がされ、検査を受けていること。
  10. 火災予防条例のの基準に適合していること。

点検表の様式

様式の名称

様式(Word)

様式(PDF)

防火対象物点検結果報告書

(Word:40KB)

(PDF:107KB)

点検票(その1)~(その5)

(Word:214KB)

(PDF:317KB)

火を使用する設備(その6)

(Word:37KB)

(PDF:89KB)

指定数量未満の危険物(その7)

(Word:39KB)

(PDF:85KB)

指定可燃物等(その8)

(Word:44KB)

(PDF:104KB)

共同報告点検届出者個票

(Word:41KB)

(PDF:34KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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