緊急情報
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更新日:2025年1月17日
液化石油ガス販売事業者は、法第37条の2第1項ただし書の貯蔵施設の撤去その他省令で定める軽微な変更があったときは管轄行政庁宛て(浜松市にあっては「浜松市消防長」)に届け出なければなりません。
誰が:液化石油ガス販売事業者
いつまでに:遅滞なく
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第2項
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【貯蔵施設等変更届書】
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