緊急情報
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更新日:2025年12月12日
消防法に規定する消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵又は取扱う場合や廃止する時には、消防機関に届出が必要です。
貯蔵又は取扱いをするときは、倉庫、施設等の位置図及び倉庫、施設等内の物質の貯蔵又は取扱い場所を示す見取図が必要になります。
(1)圧縮アセチレンガス40kg
(2)無水硫酸200kg
(3)液化石油ガス300kg
(4)生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう。)500kg
(5)毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち危険物の規制に関する政令別表第1の物質
(6)毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち危険物の規制に関する政令別表第2の物質
届出を要する具体的な物質は、危険物の規制に関する政令第1条の10に規定されています。
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来とおり書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出】
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