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更新日:2025年6月30日

指定洞道等届出(新規・変更)

指定洞道等届出とは

通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道(すいどう)に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長(消防署長)が指定したものに通信ケーブル等を敷設しようとするときに必要な手続きです。

いつまでに

あらかじめ提出が必要です。

添付書類

指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図及び安全管理対策書が必要になります。

次に掲げる事項を記載した安全管理対策書を添付してください。

  1. 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項
  2. 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等出火防止に関する事項
  3. 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関する事項
  4. 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関する事項
  5. その他安全管理に関する事項

電子申請時の注意

電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。

電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来どおり書面にて窓口申請をお願いします。

上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。

 

同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)

【指定洞道等届出(新規・変更)】

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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