緊急情報
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更新日:2025年1月6日
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で容量が1,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のものは、設置に伴う完成検査済証の交付を受けた日若しくは直近の内部点検を実施したした日又は臨時保安検査を受けた日(以下「内部点検実施時期等」という)から原則、13年を超えない日までの間に1回以上当該屋外貯蔵タンクの内部点検を行わなければなりません。
ただし、保安のための措置(タンクの腐食防止等の状況)が講じられており、あらかじめ市町村長等(浜松市にあっては「浜松市消防長」)に届け出た特定屋外タンク貯蔵所については、内部点検を内部点検実施時期等から15年を超えない日までに1回以上とすることができます。
タンクの腐食防止等の状況とは、危険物の規制に関する規則第62条の2の2第1号で定める内部腐食防止のコーティング実施、底部の外面の腐食防止措置等がされている状況をいいます。
該当する項目に応じ、コーティング、タンク底部外面の腐食防止措置、板厚、補修・変形、不等沈下等及び教育訓練の詳細がわかる資料及び図面を添付してください。
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(タンクの腐食防止等の状況)】
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