緊急情報
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更新日:2024年10月8日
製造業者は、火薬類製造営業許可申請書の記載事項、事業計画書の記載事項又は定款の写しについて変更があったとき、遅滞なく管轄行政庁宛て(浜松市にあっては「浜松市消防長」)に報告しなければなりません。
誰が:製造業者
いつまでに:遅滞なく
火薬類取締法施行規則第81条の14
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【火薬類製造営業許可申請書等記載事項変更報告書】
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