緊急情報
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更新日:2024年10月8日
火薬類を輸入した者又はその製造後省令で定める期間を経過した火薬類の所有者は、安定度試験を実施したときは遅滞なく管轄行政庁宛て(浜松市にあっては「浜松市消防長」)に報告しなければなりません。
誰が:火薬類を輸入した者又はその製造後省令で定める期間を経過した火薬類の所有者
いつまでに:遅滞なく
火薬類取締法第36条第1項
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【安定度試験結果報告書】
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