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更新日:2025年1月31日

2024年10月から児童手当の制度が変わりました

2024年10月分(2024年12月にもらう分)の児童手当から、制度が変わりました。

制度が変わったことで新しく児童手当をもらうことができるようになった人や、
児童手当の額が増える人は、手続きが必要な場合があります。必要な人は手続きをしてください。

わからないことは、担当窓口にお問い合わせください。

変更後の児童手当

子どもの年代 第1子・第2子 第3子以降(*)
0〜2歳 15,000円 30,000円
3歳〜小学生 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円

高校生
(2006年4月2日~2009年4月1日生まれ)

10,000円

30,000円

*2002年4月2日以降に生まれた子どもを数えて3人目以降の子ども

変更になったことは、主に次のとおりです。

  • これまで所得が多いために児童手当をもらえなかった人も、もらうことができるようになりました。
    (所得制限がなくなりました。)
  • 高校生の年代まで児童手当をもらうことができるようになりました。
  • 第3子以降の児童手当(月額)が、15,000円から30,000円に増えました。

手続きの方法

手続きが必要な人

次の人は手続きが必要な場合があります。詳しくは担当窓口にご相談ください。

  • 制度が変わったことで新しく児童手当をもらえるようになった人
    (所得制限があった人、高校生の年代の子どもを育てていて中学生以下の子どもはいない人 など)
  • 制度が変わったことで児童手当の額が増える人
    (大学生の年代の子どもを含めて、3人以上の子どもを育てている人 など)

手続きの期限

2025年3月31日(月曜日)必着

手続きの方法

郵送

下の宛先に必要な書類を送ってください。
書類の様式は下のWeb サイトからダウンロードできます。必要な書類は人によって違います。

https://www.hamamatsu-pippi.net/contents/50903.html

〒430-8790
浜松郵便局 私書箱第64号 浜松市役所子育て支援課 こども福祉担当行

窓口

担当窓口に必要な書類を持って行ってください。

電子申請

マイナンバーカードが必要です。下のWebサイトから手続きができます。

https://www.hamamatsu-pippi.net/contents/7836.html

児童手当をもらうことができる日

2025年3月31日までに手続きした人は、2024年10月から増えた分の児童手当を遡ってもらうことができます。
児童手当をもらうことができる日は、書類や電子申請が審査されたあとに届く通知を見て確認してください。

 問い合わせ

詳しいことは、浜松市子育て情報サイト「ぴっぴ」Q&Aを見てください。
わからないことは、担当窓口(各こども家庭センター)にお問い合わせください。

中央区役所 児童家庭課 中央区元城町103-2 053-457-2035
東行政センター 児童家庭担当 中央区流通元町20-3 053-424-0175
西行政センター 児童家庭担当 中央区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南行政センター 児童家庭担当 中央区江之島町600-1 053-425-1463
浜名区役所 社会福祉課 浜名区貴布祢3000 053-585-1121
北行政センター 社会福祉担当 浜名区細江町気賀305 053-523-2893
天竜区役所 社会福祉課 天竜区二俣町二俣481 053-922-0023

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