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更新日:2024年1月1日
「福祉有償運送」は道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のひとつで、道路運送法施行規則第49条第3号に定められています。
タクシー等の公共交通機関によっては要介護、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPOや社会福祉法人等が、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行う有償(実費の範囲内で営利とは認められない範囲の対価による)のドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。
次に掲げるうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な人を対象とします。
(運営協議会が個別に判断。介護保険の基本チェックリスト該当者についても他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独で公共交通機関を利用することが困難である場合は運送の対象とします。)
上記に当てはまる方で福祉有償運送を希望される方は、各実施団体(事業所)へお問い合わせください。ご利用いただくには実施団体(事業所)への事前登録が必要となります。実施団体(事業所)ごとに登録方法やサービス内容、利用料金など異なります。詳細につきましては、各実施団体へのお問い合わせください。
浜松市内の福祉有償運送実施団体一覧(お問い合わせ先)(PDF:38KB)
運送の区域は市町村が主催する福祉有償運送運営協議会の協議が整った市町村を単位とし、旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域にあることを要します。浜松市は、浜松市福祉有償運送運営協議会が設置されています。
事業の認可を受けるためには、福祉有償運送運営協議会において運送の必要性及び運送の対価について合意を得ることが必要です。なお、運送の対価の水準は、タクシーの上限運賃の概ね2分の1の範囲内としています。
特定非営利活動法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、権利能力なき社団です。
運送の詳しい内容は、国土交通省ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
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