緊急情報
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更新日:2022年9月9日
被後見人等ご本人に関する書類について、送付先を後見人等の住所に変更するものです。
国民健康保険に関するもの
後期高齢者医療に関するもの
障害保健福祉事業に関するもの
介護保険事業に関するもの
生活保護事業に関するもの
水道料金、下水道使用料等、受益者負担金、浄化槽保守点検業者登録に関するもの
税金に関するもの
下記窓口のいずれか1ヶ所にご持参下さい。
【本庁】
障害保健福祉課・介護保険課・国保年金課・お客さまサービス課・税務総務課・市民税課・資産税課・収納対策課
【各区役所】
各区社会福祉課・各区長寿保険課・中区生活福祉課
1.届出内容に変更があった場合、また、取消の場合は、届出が必要です。
2.送付先住所変更を選択した項目でも、届出日現在、年齢未到達などにより該当しない場合は登録の対象外です。
※年齢到達後に、改めて、届出(変更)をお願いいたします。
(例)被後見人等が75歳になった際に、後期高齢者医療に関する通知が自動で変更はされません。送付先変更が必要な場合、改めて、届出(変更)が必要です。
3.交付申請や各種申告など、その都度手続きが必要となる業務は、登録の対象外です。
4.この届出は、あくまでも市の特定の事業に関する通知等の郵送先を指定するものに過ぎません。後見人等が被後見人等に関する市の手続の全てを代理できるようになるわけではありません。
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