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更新日:2025年3月25日

生活保護法の指定医療機関等について

生活保護を受給している方へ医療・介護・助産・施術を提供するためには、申請により生活保護法の指定を受けることが必要です。
また、指定を受けた後、指定申請書に記載した事項に変更等があるときには、届出が必要です。
指定申請書等は、福祉総務課又は所在地(助産・施術は助産師・施術者の住所地)を管轄する福祉事業所(区役所生活保護担当課)に提出してください。

なお、これまでは保険医療機関等の申請は地方厚生局へ、生活保護法に基づく指定医療機関の申請は浜松市へそれぞれ提出していただく必要がありましたが、令和5年7月1日から保険医療機関と指定医療機関の申請を同時に行う場合は、地方厚生局への提出をもって生活保護法の指定申請に代えることができるようになりました。(※保険医療機関等の申請様式と指定医療機関の申請様式を統合し、1枚で2つの申請を兼ねることが可能になりました。)

ただし、この取扱いは、病院、診療所、歯科及び調剤薬局に適用されます。訪問看護事業所、指定介護機関、指定助産・施術機関については、これまでどおり、浜松市への届出が必要です。

所在地が浜松市以外の場合には、所在地を管轄する福祉事務所にご相談ください。

申請書類

医療機関

介護機関

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定・開設許可があった事業所・施設は、生活保護法による指定介護機関のみなし指定の対象となるため、指定申請書等の提出は不要です。
ただし、生活保護法によるみなし指定を希望しない場合は、申出書を提出してください。

助産機関・施術機関

指定申請書のほか、申請する助産師・施術者の助産師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の免許証の写しを添付してください。

各種届出(医療・介護・助産・施術機関共通)

変更届・休止届・廃止届・再開届・辞退届はオンラインで申請することができます。

オンライン申請後、登録したメールアドレスに送られるメールから申請内容を確認することができます。

オンライン申請(処分届は対象外)(別ウィンドウが開きます)

書面での届出を希望される場合は以下の様式を記入の上、郵送または窓口で提出してください。

 

指定医療機関一覧

  • 医科(令和7年3月25日時点)
  • 歯科(令和7年3月25日時点)
  • 薬局(令和7年3月25日時点)
  • 訪問看護(令和7年3月25日時点)
★医療機関の申請に基づき作成しています。申請の時期により、新たに指定された場合や廃止された場合の情報が反映されていないことがあります。最新の情報は福祉総務課へお問い合わせください。
 

〈生活保護受給者の方が受診される場合〉

受診を希望する場合は、受診前に担当ケースワーカーにご連絡ください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

○各区役所担当窓口
中央区(生活福祉第一課/電話番号:053-457-2056)
浜名区(社会福祉課生活福祉グループ/電話番号:053-585-1147)
天竜区(社会福祉課地域福祉グループ/電話番号:053-922-0018)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(生活福祉第一課東生活福祉グループ/電話番号:053-424-0173)
西行政センター(生活福祉第一課西生活福祉グループ/電話番号:053-597-1118)
南行政センター(生活福祉第一課南生活福祉グループ/電話番号:053-425-1460)
北行政センター(社会福祉課北地域福祉グループ/電話番号:053-523-3111)

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