緊急情報
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更新日:2024年8月6日
生活保護を受給している方へ医療・介護・助産・施術を提供するためには、申請により生活保護法の指定を受ける必要があります。
また、指定を受けた後、指定申請書に記載した事項に変更等があるときには、届け出る必要があります。
指定申請書等は、浜松市長(福祉総務課)に直接に、又は所在地(助産・施術は助産師・施術者の住所地)を管轄する福祉事業所(区役所生活保護担当課)を経由して提出してください。
なお、これまでは保険医療機関等の申請は地方厚生局へ、生活保護法に基づく指定医療機関の申請は浜松市へ、それぞれ提出していただく必要がありましたが、令和5年7月1日から保険医療機関と指定医療機関の申請を同時に行う場合については、1枚の様式で、地方厚生局に提出できるようになりました。(※保険医療機関等の申請の様式と指定医療機関の申請の様式を統合し、1枚で2つの申請を兼ねることが可能になりました。)
ただし、この取扱いは、病院、診療所、歯科、調剤薬局に適用されます。訪問看護事業所、指定介護機関、指定助産・施術機関については、これまでどおり、浜松市への届出が必要です。
所在地が浜松市以外の場合には、所在地を管轄する福祉事務所にご相談ください。
平成26年7月1日以降に介護保険法による指定・開設許可があった事業所・施設は、生活保護法による指定介護機関のみなし指定の対象となるため、指定申請書等の提出は不要です。
ただし、生活保護法によるみなし指定を希望しない場合は、申出書を提出してください。
指定申請書のほか、申請する助産師・施術者の助産師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の免許証の写しを添付してください。
変更届・休止届・廃止届・再開届・辞退届はオンラインで申請することができます。
オンライン申請後、登録したメールアドレスに送られるメールから申請内容を確認することができます。
書面での届出を希望される場合は以下の様式を記入の上、郵送または窓口で提出してください。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(生活福祉第一課/電話番号:053-457-2056)
浜名区(社会福祉課生活福祉グループ/電話番号:053-585-1147)
天竜区(社会福祉課地域福祉グループ/電話番号:053-922-0018)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(生活福祉第一課東生活福祉グループ/電話番号:053-424-0173)
西行政センター(生活福祉第一課西生活福祉グループ/電話番号:053-597-1118)
南行政センター(生活福祉第一課南生活福祉グループ/電話番号:053-425-1460)
北行政センター(社会福祉課北地域福祉グループ/電話番号:053-523-3111)
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