緊急情報
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更新日:2024年3月31日
要望59 |
第6条は、すべて市長に権限があり市民も議会も従うのみとも読める。 |
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要望60 |
第6~8条は、市長に権限が集中し、決定に市民や議会が関わることができない。 官民連携と言いながら、実態は市政を企業に支配され地方自治を崩壊させるものだと思う。 |
【市の考え方】その他
デジタルを活用したまちづくりは、市と、市民の皆様や事業者をはじめとする多様な主体の方々と連携・協力しながら取り組んでいくものと考えております。
質問14 |
本条例には、具体的に誰が何をいつまで、といった記載は見受けられない。本条例は、デジスマ構想を文書化したものであり、実施計画ではないのか。 |
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【市の考え方】その他
本条例は実施計画という位置付けではありません。
令和4(2022)年度に策定を予定しているデジタル・ガバメント(電子行政)分野の計画は、本条例に基づく計画となります。