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更新日:2024年3月31日

第6条 基本指針等の策定等 第1項(意見数3件)

要望59

第6条は、すべて市長に権限があり市民も議会も従うのみとも読める。

要望60

第6~8条は、市長に権限が集中し、決定に市民や議会が関わることができない。

官民連携と言いながら、実態は市政を企業に支配され地方自治を崩壊させるものだと思う。

【市の考え方】その他

デジタルを活用したまちづくりは、市と、市民の皆様や事業者をはじめとする多様な主体の方々と連携・協力しながら取り組んでいくものと考えております。

質問14

本条例には、具体的に誰が何をいつまで、といった記載は見受けられない。本条例は、デジスマ構想を文書化したものであり、実施計画ではないのか。

【市の考え方】その他

本条例は実施計画という位置付けではありません。

令和4(2022)年度に策定を予定しているデジタル・ガバメント(電子行政)分野の計画は、本条例に基づく計画となります。

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浜松市役所デジタル・スマートシティ推進部デジタル・スマートシティ推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2454

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