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更新日:2024年3月31日

第5条 市民等の役割(意見数13件)

要望47

第5条は、市民等の役割とは市民に役割を担わせ決まったことには従えという意味とも読める。

要望48

条例第5条に「市民等の役割」があるが、役割という言葉について、第5条の解説を読めば理解できるが、条例の表現のみでは、市民が何かしなければならないという義務的なものを感じる。役割という言葉をもう少しやわらかい表現にできないか?

【市の考え方】案の修正

デジタルを活用したまちづくりは、市と、市民の皆様や事業者をはじめとする多様な主体の方々と連携・協力しながら取り組んでいくものと考えております。このことを明確にするため、いただいたご意見も踏まえ、第5条の条文を以下のとおり修正しました。


《修正内容》
(修正前)
(市民等の役割)
第5条 市民等は、自らがまちづくりの主体であるとの認識の下、デジタルを活用したまちづくりへの理解を深め、市と連携し、及び協力しながら、自己の能力を発揮し、デジタルを活用したまちづくりの推進に努めるものとする。


(修正後)
(市民等の役割)
第5条 市民等は、デジタルを活用したまちづくりの推進について、市と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

 

要望49

第5条(市民等の役割)を読むと「市民は市のいうとおりにしなさい」という内容になっており、反対である。市長にだけ権限があり、市民や議会の意見が反映されないスーパーシティ、デジタル・スマートシティはやめていただきたいと思う。

【市の考え方】その他

条例の制定には議会の議決が必要です。条例の目的を果たすため、条例案には市の責務とともに第5条に規定する市民の皆様との連携・協力が必要と考えております。

デジタルを活用したまちづくりは、市と、市民の皆様や事業者をはじめとする多様な主体の方々と連携・協力しながら取り組んでいくものと考えております。

要望50

第5条に市民等の役割が規定されているが、これも拒否することはできるのか?デジタルを活用するための道具を持っていない人へは、どのような対応をするのか。

要望51

デジタルを使いたい人も、使いたくない人、使えない人も、幸せに暮らせなければいけないが、第5条は、市との連携や市民の努力義務が書かれているようで、不安を感じる。市政の透明化もままならない、当条例は時期尚早。反対である。

要望52

デジタルを使うことができる人も、デジタルを使わない人もどちらも幸福な生活を送るようにすることが本来の地方自治体のあるべき姿である。

市民に努力目標を掲げる条例など見たことがない。議会に上程するのをやめていただいたい。

要望53

一方的に市民の役割を押しつけ、デジタルを使わない人への配慮は一顧だにされていない。

要望54

まちづくりの主体は遠隔から操作する企業ではなく、税金を払い住んでいる住民なので、この重大な問題に「連携し、役割」と言われても市民は困る。

要望55

条例案第5条(市民等の役割)において、市民等の努力義務を規定するのは行き過ぎである。日本国憲法第19条に規定する「思想・信条の自由」に抵触する可能性がある。

要望56

第5条を読むと、「市民は市の言う通りにしなさい。」という内容になっており、市民主体の地域行政を目指していないし、住民参加の重要性の認識も欠けていると思う。

【市の考え方】その他

条例の制定には議会の議決が必要です。条例の目的を果たすため、条例案には市の責務とともに第5条に規定する市民の皆様との連携・協力が必要と考えております。

デジタルを活用したまちづくりは、市民の皆様にデジタルを強いるのではなく、デジタルの活用を選択肢の一つとし、提供するものと考えております。

要望57

デジタルを活用したまちづくり推進条例(案)という漠然とした条例で、何をどうやるのか具体的ではない。

はっきりしていることは、市長がすべて決め、市民等はそれに「連携・協力をする」ということだけである。市長だけに権限あり。全国初と言うが、こんな条例は許されるのか。

要望58 市民がまちづくりの主体であると言っているが、条例推進に対する市民の参加は全くない。

【市の考え方】その他

本条例は、デジタルを活用したまちづくりを進める上での基本的な考え方を規定するものです。

デジタルを活用したまちづくりは、市と、市民の皆様や事業者をはじめとする多様な主体の方々と連携・協力しながら取り組んでいくものと考えております。

提案3

第5条について、「市民等は、自らがまちづくりの主体であるとの認識の下、デジタルを活用したまちづくりへの理解を深め」まではよいとして、後半の「市と連携し、及び協力しながら、自己の能力を発揮し、デジタルを活用したまちづくりの推進に努めるものとする。」 は踏み込みすぎである。デジタルがすべて正解ではない。部分的に賛同できない場合も想定して、下線部を「デジタルを活用したよりよいまちづくり」としてはどうか。

【市の考え方】その他

ご提案のとおり、デジタル化は市民の皆様に強いるものではなく、社会活動や都市運営を支える手段として活用するものと考えております。

第5条は、デジタルを活用したまちづくりに当たり、市民の皆様に連携・協力をお願いするものであり、「しなければならない」のではなく「努める」として規定するものです。

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浜松市役所デジタル・スマートシティ推進部デジタル・スマートシティ推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2454

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