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更新日:2024年3月31日

第4条 市の責務(意見数4件)

要望43

第3条(2)「すべての人の社会参加を支え…」と記載されているが、そもそも、デジタル機器をはじめとしたデジタルシステムにアクセスできない人が多く存在する。そのような人への支援や配慮は何も記述されていない。

市の責務として、どのように担保するのかの記載が必要。

【市の考え方】その他

本条例は、デジタルを活用したまちづくりに関する基本的な考え方を規定するものです。

デジタルを活用したまちづくりでは、第3条第2号を基本原則の一つとし、この基本原則にのっとり推進さればならないと規定するとともに、第4条では、デジタルを活用したまちづくりに関する施策を総合的に策定し実施すると規定しています。

要望44

市の責務:市は責務を負うだけで主役は企業とも読める。

官民共創:官と民で進めるとは?市民は連携協力するだけ?裏を返せば事業者(企業)が主体とも読める。

【市の考え方】その他

第4条の解説に記載したとおり、デジタルを活用したまちづくりは、市と、市民の皆様や事業者をはじめとする多様な主体の方々と連携・協力しながら取り組んでいくものと考えております。

要望45

第4条「市の責務」で市の責務を規定しながら、デジタルまい進の結果に対する責任、とりわけ保障の部分が明確にされていない。

【市の考え方】その他

本条例は、市の責務などデジタルを活用したまちづくりを進める上での基本的な考え方を規定するものです。

要望46

第4条(市の責務)は、何ら具体性が無く、事業者との連携・協力は、プライバシー保護や個人情報の保護とは相いれないものである。

【市の考え方】その他

第4条は、デジタルを活用したまちづくりに関する施策を総合的に策定し、実施することを市の責務として規定するものです。

プライバシーの保護や個人情報の保護については、第3条第3号のとおり個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、個人のプライバシーの保護に配慮します。

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浜松市役所デジタル・スマートシティ推進部デジタル・スマートシティ推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2454

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