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更新日:2024年3月31日

第3条 基本原則 第4号(意見数4件)

質問9

この条例はスマートシティ構想を「国の直轄実験地」スーパーシティ型へ刷りかえる目的で、「官民データ活用推進基本法」に則り、第3条(4)「情報通信技術を用いた,情報の活用に係る事業は、運用上及び財政上の特続可能性が重要であるという認識をすること」と書かれていることから、国家戦略特区で掲げた企業の利益を守るための施策のようである。新聞の記事には、この第3条(4)についての説明は書かれていなかったので、この条例の見出しだけでは、市民に誤った情報を与えていると思う。かろうじて、解説に「…設計や実証実験の段階から、運用面、財政面において持続可能であることが重要」とあり、これをわざわざ条文の基本方針に掲げるのは、国家戦略特区スーパーシティ型を推進する意図があるからなのか?

【市の考え方】その他

第3条は、デジタルを活用したまちづくりを推進する上での基本原則を規定しています。基本原則において、ご意見としていただいたような意図はございません。

質問10

運用面、財政面における持続可能性?具体策なし!持続可能とはどういう計画で何を実現するのか?

【市の考え方】その他

第3条は、デジタルを活用したまちづくりを推進する上での基本原則を規定しています。これらの基本原則にのっとり、デジタルを活用したまちづくりを推進することを規定したものです。

要望39

情報の活用に係る事業は企業の持続可能な金儲けを保障するのが重要であるとの認識であると読めてしまう。

【市の考え方】その他

新たなサービスや事業の立ち上げに当たっては、設計や実証実験の段階から、運用面、財政面において持続可能であることが重要であることを十分に認識し進めてまいります。

いただいたご意見のような認識はございません。

質問11

管理サーバーに、悪意ある国家やランサムウェアなどがひとたび侵入すれば大きな損失を被る可能性がある。それらを排除・回避するための対策を教えてほしい。

【市の考え方】その他

デジタルを活用したまちづくりの推進に当たっては、国(総務省)が策定した「スマートシティセキュリティガイドライン」に準拠し、取組を推進してまいります。

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浜松市役所デジタル・スマートシティ推進部デジタル・スマートシティ推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2454

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