緊急情報
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更新日:2024年3月31日
提案2 |
第3条の「多様かつ包摂的」の表現が分かりにくい。「情報通信技術を用いた…手段の一つである。そのような認識の下、すべての人の社会参加を支え、誰一人取り残されない社会の実現に寄与すること。」に変えてはどうか。 |
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【市の考え方】その他
国が令和元(2019)年12月に定めた「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では、「目指すビジョン」として「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を目指すことを掲げています。そして、このような社会を目指すことが「誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化」を進めることにつながると整理しています。また、同じく基本方針内で示されている「基本原則」の一つに「包摂・多様性」がございます。
これらのことから、条例第3条第2号の条文においては「多様かつ包摂的な社会の実現に寄与する」と規定し、「多様で包摂的な社会の実現」を目指すことが「誰一人取り残さない社会」の実現につながるものと考えております。
要望11 |
デジタル化によって、従来紙で伝達されていたものが簡素化され、スマホなどを使わない人が情報から取り残されることのないようにしてほしい。 |
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要望12 |
デジタル化が嫌だという人、そもそもデジタル環境がない人等、デジタル格差が生じることへの配慮がない。 |
要望13 |
デジタルを使う人も使わない人も幸せに暮らせることを目指すのが本来の地方自治の姿だと思う。デジタルを前提に住民の生活を考えるのは、市政として不十分である。浜松市には一人も取り残さない市政をお願いしたい。 |
要望14 |
デジタルを使う人も使わない人も幸せに暮らせることをめざすのが、本来の地方自治体の姿だと思う。デジタルを前提に住民の生活を考えるのは、市政として不十分である。浜松市は一人も取り残さない市政をお願いしたい。 |
要望15 |
デジタルを使う人も使わない人も幸せに暮らせることを目指すのが、本来の地方自治体の姿だと思う。デジタルを前提に住民の生活を考えるのは市政として不十分である。 |
要望16 |
すべての市民が恩恵を受けられることが大切。 |
要望17 |
デジタルを使う人も使わない人も幸せに暮らせることを目指すのが、本来の地方自治体の姿だと思う。 浜松市民の声や思いをしっかり見て聞いてほしい。 市民一人も取り残さない市政をお願いする。 |
【市の考え方】今後の参考
デジタルの活用は目的ではなく、社会活動や都市運営を支援する手段です。全てをデジタルに移行するのではなく、デジタルの活用によりサービス利用の選択肢を増やすことを考えております。
要望18 |
浜松市は特区指定を求めていましたが、認定されなかった。 再び条例を作り計画を進めようとしている。 デジタルを使う人も、使わない人も幸せに暮らせることを目的とした地方自治を実現するために地方自治法があるのだと思う。 高齢化が進む浜松市は古くからの地域に根ざした助け合いの精神が築かれている。デジタルを前提とした住民の生活を考えるのは住民に分断を持ち込む。 |
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【市の考え方】その他
デジタルの活用は目的ではなく、社会活動や都市運営を支援する手段です。全てをデジタルに移行するのではなく、デジタルの活用によりサービス利用の選択肢を増やすことを考えております。
デジタルを前提として市民の皆様の生活を考えるものではございません。
要望19 |
「きめ細かいサービス提供が可能となり…多様な幸せが実現できる…」等々、根拠や具体性は何ら示されて居らず絵に描いた餅を並べられているにすぎないと感じる。 |
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【市の考え方】その他
本条例は、デジタルを活用したまちづくりを進める上での基本的な考え方を規定するものです。第3条は、デジタルを活用したまちづくりの基本原則を定めるもので、これらの基本原則により推進していくものと考えております。
要望20 |
デジタル機器を使う人も使わない人、使えない人も不自由なく暮らすことができるようにするのが行政の役割だと思う。 本条例(案)は、市民置き去りの市長の権限が非常に強い案となっていると思う。 デジタル化は、「最適化」「効率化」を目的とするのではなく、市民生活を豊かにする「一つの手段」として用いるべきと思う。 拙速な制定はやめていただきたい。 |
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【市の考え方】その他
デジタルの活用は目的ではなく、社会活動や都市運営を支援する手段です。全てをデジタルに移行するのではなく、デジタルの活用によりサービス利用の選択肢を増やすことを考えています。
要望21 |
デジタルデバイドの問題への具体的な対応が、全く見当たらない。 この条例に賛成できない。 |
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【市の考え方】その他
デジタルデバイドの問題が何を指すのか定かではありませんが、本条例は、デジタルを活用したまちづくりを進める上での基本的な考え方を規定するものです。
国が令和元(2019)年12月に定めた「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では、「目指すビジョン」として「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を目指すことを掲げています。そして、このような社会を目指すことが「誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化」を進めることにつながると整理しています。また、同じく基本方針で示されている「基本原則」の一つに「包摂・多様性」がございます。
本条例では、第3条第2号の基本原則に基づき、全ての人の社会参加を支え、多様で包摂的な社会の実現を基本原則の一つとして、デジタルを活用したまちづくりを推進するものです。