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更新日:2024年3月31日

第3条 基本原則 第1号(意見数4件)

提案1

(旧)(1) 多様な主体の参画及び多様な情報システムの連携が可能な環境づくりを行うこと。

(新)(1) 多様な主体の参画及び多様な情報システムの連携が可能な環境づくりを行い、イノベーションの創出を促進すること。

この浜松地域をデジタルを活用して、どのような社会にするのか、そこにはイノベーションが不可欠である。既存の事務改善やOJTをいくら進めても、イノベーションは生まれない。これは近年のイノベーション研究からも明らかである。イノベーションこそ、自治体を進化させるために必要ではないか。進化を加速するイノベーションで浜松市民を驚かせたい。そして、日本のデジタルまちづくりをイノベーションを通じて、リードしたらいかがか。

【市の考え方】その他

第3条は、デジタルを活用したまちづくりを支える共通のルールを、基本原則として規定しています。

第1号は、イノベーションを創出するための手段としてデジタルを活用するのではなく、「多様な主体の参画が可能な環境づくりを行うこと」によりイノベーションの創出を促すことを趣旨として、基本原則を規定しています。

質問3

第3条「多様な主体」とは何か?企業も含まれるのを意味している。様々な情報とは具体性が曖昧である。データを流通とは何を意味しているのか?

【市の考え方】その他

「多様な主体」とは、市民の皆様、NPO団体、企業、大学、行政などを指しています。

「様々な情報」について、条例案第3条第1号の解説では「様々な情報システム」と表記しております。「様々な情報システム」とは、情報の記録、処理、伝達などを行う仕組みであり、コンピュータやネットワーク等を使用するシステムを指しています。

「データを流通」とは、異なる情報システムを連携させ、データのやりとりを行うことを意味しています。

質問4

第3条(基本原則)の解説にある「多様な主体の参画及び多様な情報システムの連携が可能な環境づくり」とは具体的にどのようなことか。

【市の考え方】その他

デジタルを活用したまちづくりに当たっては、オープンな議論、オープンなシステム開発を推奨し、市民の皆様、NPO団体、企業、大学、行政など多様な主体の参画と情報システムを連携させデータを流通させることにより推進していくことを考えております。

要望10

市の持つ市民の個人情報を企業が自由に使えるようになる環境づくりにすぎない。

市民の為ではなく企業の利益の為である。

【市の考え方】その他

市が保有する個人情報を、企業が自由に使えるようになるということはございません。

デジタルを活用したまちづくりの推進に当たっては、個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、個人のプライバシーの保護に配慮します。

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浜松市役所デジタル・スマートシティ推進部デジタル・スマートシティ推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2454

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