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更新日:2024年3月31日

第2条 定義 第3号(意見数4件)

要望6

条例案第2条(定義)、「市民等」の概念が極めて広範囲に規定することは問題である。専ら企業利益を追求する浜松市以外に本社機能を持つ「大企業」と市民個人を同列に遇するのは無理がある。条例が「大企業」の節度のない利益追求を最大限に保証する結果になりかねない。

【市の考え方】その他

デジタルを活用したまちづくりは、市と、市民の皆様や事業者をはじめとする多様な主体の方々と連携・協力しながら取り組んでいくものであり、大企業の利益追求を保証するといった趣旨ではありません。

要望7

「市民等」について、「市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者及び事業者をいう」とあるが、この条例にどのような関わりがあるかわからない。具体例を挙げて回答してほしい。滞在者は旅行や出張者だと思うが、本人に理解してもらえるよう丁寧なPRが必要。

【市の考え方】今後の参考

本条例は、広く市と関連がある方を対象として制定するものです。条例の目的・趣旨について皆様に丁寧な説明をするよう努めてまいります。

要望8

第2条(3)「市民等」の定義として、「者」と事業者を等しく扱うのは無理がある。

デジタル化の恩恵の享受、活用方法、責務など立場によって決して同等ではないはず。以下すべての条文での市民等という表現に違和感がある。

【市の考え方】その他

本条例は、デジタルを活用したまちづくりに関する基本的な考え方を規定するものです。

第5条(市民等の役割)で規定する「自らがまちづくりの主体であると認識すること」や、「デジタルを活用したまちづくりへの理解を深め、自己の能力を発揮し、デジタルを活用したまちづくりの推進に努めること」は、市民の皆様や事業者の方々にお願いする役割として共通の事項であると考えております。

要望9

「市民等」の「等」は便利な役所言葉で、なんでもありだということである。不誠実だと考える。

【市の考え方】その他

「市民等」について、条例における用語の定義しているものです。

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浜松市役所デジタル・スマートシティ推進部デジタル・スマートシティ推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2454

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