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更新日:2024年3月31日

第2条 定義 第2号(1件) 

要望5

「多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に」とあるが、それを判断するのは誰か?恣意的になる恐れがあると思う。

【市の考え方】その他

「多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること」は、デジタル社会形成基本法第2条の定義を条例案解説に記載したものです。

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浜松市役所デジタル・スマートシティ推進部デジタル・スマートシティ推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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