更新日:2024年6月12日
浜松市データ連携基盤活用サービス実装支援補助金
浜松市においてデータ連携基盤を活用したサービスの実装に向けて取り組む民間企業等を支援する補助金です。
令和6年度第2次募集に係る制度の詳細と募集概要に関しては、以下をご覧ください。
1.制度の目的
浜松市(以下「本市という。」)においてデータ連携基盤を活用したサービスの実装に向けて取り組む民間企業等を支援し、データ連携基盤を有効活用した先端サービスの実装により本市の課題解決や市民の生活の質の向上を図ることを目的とします。
なお、本事業における用語の定義は、次のとおりです。
- 実装…調査や実証実験の段階にとどまらず、住民等に対する実際の継続的なサービス提供を前提として、サービス提供を開始することをいいます。
2.補助対象者
本事業の補助対象者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とします。
- 市区町村税を完納していること。
- 法人格を有すること。
- 納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。
- 次のア~オのいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団、暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団員等と密接な関係を有する者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている企業
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、営業の許可又は届出を要する事業を行う者
エ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者
オ ア~エに掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる者
3.補助対象事業
次の要件を全て満たすものを補助対象事業とします。
- 令和6年度内に本市を対象エリアとしてデータ連携基盤を活用したサービス(※)を実装することを目指し、サービス開発に取り組む事業であること。
- 次のア~カのいずれにも該当しない事業であること。
ア 補助事業の実施の全部を第三者に委託する事業
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
ウ 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
エ 公序良俗に反するおそれがあると認める事業
オ 市の他の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業
カ 国、他の地方公共団体又は公共的団体の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業
※データ連携基盤を活用したサービス…サービスの実施にあたり、浜松市の用意するエリア・データ連携基盤(国の推奨モジュールをコアとして構築し令和4年に稼働)からのデータの取得又は当該基盤へのデータ提供を伴うものをいいます。なお、浜松市のエリア・データ連携基盤においては、個人情報は取り扱いませんので、ご留意ください。
4.補助対象経費
補助対象経費は、消費税、地方消費税及び印紙税を除き、次の1から3までの条件に適合する経費であって、かつ、下記の補助対象経費一覧に掲げるものです。
ただし、「補助対象外となる経費」として掲げている経費は補助対象となりませんのでご注意ください。
- 補助対象期間内(交付決定日から令和7年3月15日までに契約(発注)、実施、支払いが完了する経費
- 採択後に安易な変更をする必要が無いよう事前に見積を取るなどして、精査された必要最小限の経費(申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。)
- 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ本補助事業にかかるものとして明確に区分できる経費
補助対象経費一覧
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対象科目
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対象内容
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(ア)
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設備備品費
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補助事業の実施に必要な設備備品(取得価格10万円以上)をレンタルする場合に要する経費
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(イ)
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消耗品費
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補助事業の実施に必要な物品(取得価格10万円未満)の製作又は購入に要する経費
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(ウ)
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謝金
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補助事業の実施に必要な活動を行うため、協力者等に支払う謝金
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(エ)
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外注費、保守費、改造修理費
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補助事業の実施に必要な開発設計に伴う経費、データの分析に必要な経費等
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(オ)
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通信運搬費
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補助事業に必要な物品の運搬費やデータ通信費
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(カ)
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交通費
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国内の交通費
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(キ)
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賃借料
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補助事業に必要な施設や土地を借り上げる経費
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補助対象外となる経費
- 補助対象物件や所定の帳簿類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、振込控等)の確認が出来ない場合
- 各種税金(収入印紙や消費税及び地方消費税含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料
- 飲食費、宿泊費、国外への交通費(国外での交通費含む)
- 水道光熱費、燃料費
- 賃貸借物件等の保証金、敷金、仲介手数料等これに類する経費
- 参考文献、図書、資料購入費
- 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品・消耗品等(机、椅子、棚等の什器、事務機器、文房具等の事務用品等)
- 実績や進捗状況確認検査や報告会への参加経費、補助金の実績報告書等の関連文書の作成経費、事務局等との事務打合に係る経費
- 令和6年4月1日以前から既に借用している機械機器等の賃借料
- 補助事業に直接関係があると認められない経費(例:タバコ等の嗜好品や懇談会や研修会、講習会、セミナー等参加に係る経費等)
- 他社発行の手形により支払われている経費
- その他補助対象事業の経費として内容及び使用数量の明確な特定が困難な費用
5.補助率・補助額
補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助額 上限200万円/件
※補助額の1,000円未満の端数は切り捨てとします。
6.補助対象期間
交付決定日(令和6年8月上旬を予定)から令和7年3月15日(土曜日)まで
7.交付申請
申請受付期間
令和6年6月12日(水曜日)から令和6年7月5日(金曜日)17時15分まで
- 持参の受付時間は8時30分から17時15分まで
- 郵送は令和6年7月5日(金曜日)当日消印有効
申請時提出書類
- 交付申請書(第1号様式)(Word:22KB)…5部(正本1部、写し4部)
- データ連携基盤活用サービス実装計画書(Word:30KB)…5部
- 収支予算書(第2号様式)(Excel:15KB)…5部
- 法人登記簿謄本(3ヵ月以内に取得したもの)又は会社定款の写し…1部
- 直近2期分の決算書…1部
- 本社所在地における「市町村税の納税証明書」(市外企業の場合)…1部
- 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し…1部※浜松市に住所を有する従業員がいない場合は、事務局(浜松市デジタル・スマートシティ推進課)までご相談ください。
- 見積書の写し…1部※1件(1項目)で50万円以上の経費に関するもののみ提出が必要です。
※1ついては、オンラインによる電子申請(別ウィンドウが開きます)も可能です。
令和6年度浜松市データ連携基盤活用サービス実装支援補助金(第2次募集)公募要領(PDF:1,639KB)
提出方法
下記の提出先へ郵送又は持参にて提出してください。
<提出先>
〒430-8652
静岡県浜松市中央区元城町103-2 浜松市役所本館5階
浜松市デジタル・スマートシティ推進課
申請にあたっての注意事項
- 本補助金の公募要領(PDF:1,639KB)をよくお読みのうえ、申請してください。
- 必要に応じて、市から追加資料の提出及び説明を求めることがあります。
- 市が依頼した場合を除き、申請書提出後の加筆・修正等はできません。
- 申請書類、資料の作成及び提出に要する経費等、申請に係る経費は、すべて申請者の負担となります。
- 提出された申請書類は返却しません。
- 本補助金は、交付確定後の精算払い(概ね令和7年3月末頃)となります。
8.審査
下記のとおり、提出された申請書類の内容に基づくヒアリング審査を行い、補助対象事業を決定します。
日時
令和6年7月31日(水曜日)午後を予定 ※詳細な時間帯は、申請のあった事業者に個別にご連絡します。
実施方法
オンライン方式にて実施し、1件あたりの実施時間は15分程度を予定しています。
審査項目
- データ連携基盤の有効活用…データ連携基盤とのデータ連携の確度が高い取組であるか。また、サービスを通じ、データ連携基盤に提供されるデータは有用なものか。
- サービスの実装可能性…実装に向けた目標、取組内容、スケジュールが十分整理できており、令和6年度内のサービス開始が見込まれるか。
- 浜松市へのインパクト…浜松市の地域課題解決や市民のQoL(生活の質)向上の効果が認められるか。
- サービスの先進性…技術的先進性やアイデアの独自性が認められるか。
- サービスの継続可能性…浜松市での継続的なサービス展開に向け、マネタイズの方針や実施体制が整っているか。
交付決定予定件数
2件程度
9.過去の採択案件
令和4年度及び令和5年度の採択案件は、下記のリストとおりです。
令和4年度浜松市データ連携基盤活用サービス実装支援補助金採択案件リスト(PDF:22KB)
令和5年度浜松市データ連携基盤活用サービス実装支援補助金採択案件リスト(PDF:40KB)