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更新日:2024年4月16日

市が管理する道路を占用したい時は?

看板や工事用の足場などの工作物や物件を道路上に設けて、継続的に使用したい場合は、道路占用許可の手続きが必要です。
市が管理する道路

【ご注意ください!】

  • 許可にあたっては、一定の基準があります。許可できない案件もありますので、あらかじめ下記窓口にお尋ねください。

許可までの期間の目安

2~3週間(申請内容により、許可までに必要な日数が多くなる場合があります。)

申請する人

申請者本人

代理の可否

可能

要望の方法

占用場所ごとの各区土木整備事務所土木グループにて受付をしております。
各区土木整備事務所土木グループの連絡先
受付窓口に直接申請してください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(土曜、日曜、国民の祝日(休日)、年末年始を除く。)

提出する書類

道路占用許可申請書(Word:39KB)(PDF:43KB)
(2部提出してください)

許可申請書に添付する書類

  • 案内図(1/2500程度の地図)
  • 公図写し
  • 平面図(工事箇所の詳細図、縮尺を明示)
  • 縦横断面図(工事箇所の断面図、縮尺を明示)
  • 構造図
  • 道路使用図(作業図)
  • 工程表
  • 現況写真

工事の内容によっては、関係各所の許可書の写し、地元自治会の承諾書、理由書、迂回路図等を添付していただくことになります。

排水管の占用工事については、流末排水の確認をお願いすることがあります。

添付書類は各3部必要です。ただし、現況写真は1部で結構です。

費用

  • 申請に関しては無料。
  • 占用物件によっては、毎年占用料が必要となります。

お渡しするもの

  • 道路占用許可書
  • 納入通知書兼領収書(初年度占用料分)

関連情報

  • 道路使用許可申請(所轄警察所への申請になります。)
    ※道路交通法・道路交通法施行規則
  • 道路工事届出書(Word:28KB)(PDF:23KB)(所轄消防署への提出になります。)
    ※浜松市火災予防条例・浜松市火災予防規則

根拠法令等

基準・要領等

その他様式

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路保全課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2619

ファクス番号:050-3737-0045

各区担当窓口
中央区
 中央土木整備事務所 管理指導グループ/電話番号:053-457-1010
 中央土木整備事務所(東) 東土木管理グループ/電話番号:053-424-0165
 中央土木整備事務所(西) 西土木管理グループ/電話番号:053-597-1129
 中央土木整備事務所(三方原) 三方原土木グループ/電話番号:053-436-2551
浜名区
 浜名土木整備事務所 管理指導グループ/電話番号:053-523-2897
 浜名土木整備事務所(浜名) 浜北管理指導グループ/電話番号:053-585-1152
 浜名土木整備事務所(三ヶ日) 三ヶ日土木グループ/電話番号:053-523-8888
天竜区
 天竜土木整備事務所 管理指導グループ/電話番号:053-922-0025
 天竜土木整備事務所(春野) 春野土木グループ/電話番号:053-983-0003
 天竜土木整備事務所(佐久間) 佐久間土木グループ/電話番号:053-966-0003
 天竜土木整備事務所(水窪) 水窪土木グループ/電話番号:053-982-0007

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