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更新日:2026年3月12日

浜松市街路樹点検・診断ガイドライン

第1章総則

1-1目的

街路樹の点検及び診断は、道路利用者からの異状に関する提供情報等を活用しながら、道路巡回や樹木の健全度調査等により倒伏や落枝等の発生の兆候がある街路樹を抽出することを目的とする。

1-2適用範囲

本ガイドラインは、浜松市が管理する街路樹全てを対象とし、点検・診断を行う。
なお、「街路樹」とは、道路管理者が設ける道路区域内の並木(道路法第2条第2項第2号の「道路上の並木」)であり、「道路の附属物」であることから、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保から、適切な維持管理に努める。また、定期巡回及び診断については、原則、高木について行う。

1-3参考資料

本ガイドラインの作成にあたっては、以下の資料を参考とした。
・「道路緑化技術基準・同解説」(平成28年3月公益社団法人日本道路協会)
・「街路樹の倒伏対策の手引き第2版【別冊】街路樹の点検・診断」
(平成31年2月国土技術政策総合研究所)
・「浜松市街路樹再整備方針」(令和4年4月浜松市土木部)

第2章街路樹管理に必要な点検・診断

街路樹の維持管理は長期にわたるとともに、その成長に伴い支障や障害に繋がる要因も変化する。そのため、街路樹の生育状況や倒伏・落枝につながる樹体の構造上の弱点等を把握するための点検・診断については継続して実施する。

2-1点検・診断の区分と手順

1)点検・診断の区分
「点検」とは「道路巡回」において目視等からの樹体の異状を確認することや、道路利用者や周辺住民からの街路樹に関する異状等の「情報提供の活用」により、現場確認する。
「診断」とは、街路樹を主対象として「簡易診断」、「樹木健全度調査」、「植栽環境調査」により、生育条件や樹体の構造上の弱点等を考慮した上で、倒伏・落枝が発生する危険性を評価する。

(2)点検・診断の手順
街路樹の点検・診断は、「情報提供の活用」、「道路巡回」、「簡易診断」、「樹木健全度調査」、「植栽環境調査」、「改善的措置の立案・措置」から構成される。
街路樹の点検・診断の手順は、段階的に3つのステップに区分される。
第1ステップ:日常的に実施する道路巡回時における点検や道路利用者及び維持管理作業者等から提供される樹木の異状に関する情報の把握
第2ステップ:専門的な調査による樹木の倒伏・落枝に対する危険度の評価
第3ステップ:街路樹の危険度に応じて必要となる改善的措置の立案

2-2街路樹の点検

(1)情報提供の活用

街路樹管理は、道路利用者や周辺住民、維持管理業者等、日常的に街路樹に関わる人々からの情報を収集する体制を構築、倒伏や落枝の発生やそれに繋がる異状等に係る情報の収集と迅速な対応により、倒伏や落枝の未然防止に努める。

(2)道路巡回
道路を巡回し、街路樹及び植栽地に起因する、道路交通の支障となる異状や、それに繋がる兆候の有無について確認を行う作業を「道路巡回」とする。
道路巡回は、その方法や、異状として確認すべき内容、実施のタイミング等により、「通常巡回」「定期巡回」「異常時巡回」の3つに区分し、実施する。
道路巡回の方法を次項以降に示す。

1.通常巡回

パトロール車等の車内からの遠望目視により認識可能な、落枝、枯損木等の障害の有無に加え、枝葉の繁茂等による信号や道路標識の視認性への影響の有無等を確認する。通常巡回は、職員が行うものとする。
【点検項目】
街路樹の生育不良や枯枝、枯損木、ぶら下がり枝、倒木、傾斜木、落枝、支柱の損傷、歩行者や道路標識の視認性への影響の有無等について確認する。
【記録】
確認した内容は、道路パトロールで実施する通常巡回では「道路パトロール日誌」、道路パトロール以外で実施する通常巡回では「通常巡回(様式-1)」に記入する
【対応】
・通行障害、視認障害となる場合は、現場で速やかに措置を講じる。
・巡回者だけでは措置が不可能な場合は、応急的に障害による事故が発生しないような適正な保安対策を行うとともに、道路利用者等に対して周知を行い、迅速に体制を整えて措置を講じる。
・巡回記録に基づき、簡易診断又は改善的措置(緊急)の実施を判断する。

2.定期巡回

定期巡回は、徒歩等による近接目視(必要に応じて打音確認)により、落枝、枯枝、枯損木等の有無の確認のほか、キノコの発生、他の構造物への干渉等の枯損や倒伏及び落枝に繋がる事象を把握する。なお、定期巡回は樹木の専門家が行うものとする。
【点検項目】
樹木が枯損や倒伏に繋がる事象として、以下に示す樹体の構造上の弱点と樹木保護材の異状について確認する。
樹木生育状況:樹体の枯枝、枯損、幹や枝の亀裂、腐朽・空洞・兆候を示すキノコの発生、根元隙間・樹体の揺れ、樹体の不自然な傾き、樹勢・葉の生育不良、病虫害
樹木保護材等:支柱や踏圧防止板の設置不良
構造物への干渉:根上り、防護柵の変形
【記録】
確認した内容は、「浜松市街路樹定期巡回要領」に基づく定期巡回票に記入し、詳細調査又は伐採措置が必要と判断した場合、詳細資料を作成する。
【対応】
・巡回記録(詳細資料含む)に基づき、簡易診断又は改善的措置(緊急)の実施を判断する。
・倒伏及び落枝や第三者への障害発生の恐れがある場合は、速やかに措置を講じる。

3.異常時巡回

1)異常気象時
台風や大雪、地震等の異常気象時や災害発生時は、主にパトロール車内からの遠望目視又は必要に応じて徒歩等の近接目視により、樹木の被災状況や道路交通等への影響を確認し、交通障害等が生じている箇所について速やかに必要な措置を講じるものとする。職員又は樹木の専門家が行うものとする。
【点検項目】
異常時巡回では、以下の項目について確認する。
・街路樹の倒木や落枝被害の発生の有無
・枝折れ等による道路標識等への視認障害や建築限界の越境等の有無
・その他被災による樹木の障害等の有無

【記録】
確認した内容は、「道路パトロール日誌」に記入するとともに、必要に応じて状況写真を撮影して貼付する。

【対応】
交通障害が発生している場合には、速やかに以下の対応を行う。また、巡回記録に基づき、簡易診断又は改善的措置(緊急)の実施を判断する。
・倒木及び落枝等による通行障害、枝折れ等による視認障害となる場合は、原因となっている倒木や落枝等を除去する。
・巡回者だけでは措置が不可能な場合は、応急的に障害による事故が発生しないような適正な保安対策を行うとともに、道路利用者等に対して周知を行い、迅速に体制を整えて措置を講じる。

2)特異な異状発生時
異常気象時以外において、倒伏等の異状が発生した場合には、原因の究明(推定)を行い、同一樹種や類似した環境条件下などで同様の異状が発生するおそれがある樹木について臨時点検を行い、必要な措置を講じるものとする。職員又は樹木の専門家が行うものとする。

2-3街路樹の診断

(1)簡易診断
住民から提供された情報や日常的に実施する道路巡回等により確認された樹木形状や活力の異状、樹体の構造的な弱点について、樹木の専門家が倒伏・落枝の発生危険性を把握する目的で実施する簡易的な外観調査等をいう。
また、簡易診断は、樹木形状、活力の異状及び樹体の弱点の有無を把握し、その調査結果に地域の声や「浜松市街路樹再整備方針」等を加味して、多角的な視点から総合的に判断した上で、改善的措置の立案や樹木健全度調査、植栽環境調査の必要性の評価を行う。簡易診断の結果は、「簡易診断カルテ(様式-2)」に記入する。

(2)樹木健全度調査
生育状況調査と危険度調査から構成する。
生育状況調査では、樹木形状及び活力を把握し、危険度調査では樹木の構造的弱点を把握する。


(3)植栽環境調査
植栽環境調査は、生育条件調査及び障害対象調査から構成し、樹木健全度調査と併せて実施する。
生育条件調査では、植栽地や気象条件、支柱等の保護材の状態を把握し、障害対象調査では、街路樹が倒伏した際に生じる障害の内容及び影響の程度を事前に予測する。

2-4改善的措置の立案

簡易診断及び樹木健全度調査、植栽環境調査により、危険度が高い樹木については、点検・診断の結果や地域の声、「浜松市街路樹再整備方針」等を加味して、多角的な視点から総合的に判断した上で、危険性を解消、あるいは低減するために必要な改善的措置を立案し、その緊急性に応じて迅速に実施する。
なお、改善的措置の立案の詳細については、「街路樹の倒伏対策の手引き第2版【別冊】街路樹の点検・診断」(平成31年2月国土技術政策総合研究所)の第6章に基づき実施する。

本編・様式

浜松市街街路樹点検・診断ガイドライン(PDF:1,573KB)



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浜松市役所土木部道路保全課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2425

ファクス番号:050-3737-0045

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