緊急情報
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更新日:2026年3月12日
樹木等の管理にあたっては、道路巡回や道路利用者等からの道路の異状等に関する情報の活用により、道路交通への支障や道路利用者等の危険の未然防止に努めなければならな
い。道路巡回は、管理対象となる道路を巡回することにより、道路の損傷や道路交通の支障となる樹木等の異状やそれに繋がる兆候がないかを確認するものである。
道路巡回には、異状として確認すべき内容やその方法等により、一般的に通常巡回、定期巡回、異常時巡回に分類される。
本要領は、浜松市が実施する「定期巡回」に関し、その目的、巡回・診断及び資料作成等の内容を定めるものである。
定期巡回は、落枝、枯枝、枯損樹木の有無等の確認のほか、キノコ等の発生、他の構造物への干渉等の枯損や倒伏に繋がる事象を確認することに努めなければならない。
本要領は、浜松市が管理する街路樹に対して実施する「定期巡回」に適用する。
本要領の作成にあたっては、以下の資料を参考とした。
「道路緑化技術基準・同解説」(平成28年3月公益社団法人日本道路協会)
「街路樹の倒伏対策の手引き第2版【別冊】街路樹の点検・診断」(平成31年2月国土技術政策総合研究所)
「浜松市街路樹再整備方針」(令和4年4月浜松市土木部)
定期巡回では、道路植栽の病虫害や樹体の構造上の弱点を確認するため、徒歩等による近接目視により、落枝、枯枝、枯損樹木の有無等の確認のほか、キノコ等の発生、他の構造物への干渉等の枯損や倒伏及び落枝に繋がる事象等を把握する。
また、確認した内容は定期巡回票に記録し、必要に応じて詳細資料を作成する。
なお、定期巡回は専門知識を有する者が行うものとし、原則、業務委託により実施する。
定期巡回は、道路植栽の病虫害や樹体の構造上の弱点を確認するため、「道路緑化技術基準・同解説」及び「街路樹の倒伏対策の手引き第2版【別冊】街路樹の点検・診断」に準拠して、下記1~11を実施する。
また、今後の維持管理を容易に行うための基礎資料収集を目的に、12、13を併せて実施する。
1.樹体の枯枝、枯損の有無
2.幹や枝の亀裂の有無
3.腐朽・空洞・キノコの発生の有無(必要に応じて打音確認)
4.根元隙間・樹体の揺れ
5.樹体の不自然な傾きの有無
6.樹勢・葉の生育不良
7.病虫害の有無
8.根上りの発生
9.防護柵の変形の有無
10.支柱の設置不良の有無
11.踏圧防止板の設置不良
12.根元低木の繁茂の有無
13.幹周
巡回時に確認した内容を別紙-1(p.8)に示す記録用紙記入例(定期巡回票)に従い記入する。
定期巡回票における以下の基本情報は、委託者が道路施設管理システムより出力する。なお、巡回において情報が異なる場合は修正を行うものとする。
◇管理事務所◇路線名◇区名・旧区町◇樹木番号◇樹種◇緯度・経度
◇位置1.歩道(右)2.歩道(左)3.中央分離帯4.交通島5.環境緑地帯
◇再整備方針資料:「浜松市街路樹再整備方針」(令和4年4月浜松市土木部)より引用
B.緊急輸送道路
C.歩道有効幅員2m未満
D.交差点部から10m以内
E.中央分離帯・交通島
F.緊急施設等の出入り口付近
G.連続性がなく景観性に欠ける
H.樹林地等の緑豊かな空間にある
-.該当なし
定期巡回票をもとに、以下に示す内容を巡回時に確認し記録する。
◇樹木の有無:以下の該当内容から選択し記入する
1.委託者より提供された情報に基づく高木が現存している
2.委託者より提供された情報に基づく高木は現存しているが、樹高3m未満のため、巡回対象から除外した樹木
3.委託者より提供された情報に基づく高木であるが、現存していなかった樹木
4.委託者より提供された情報に基づく高木ではないが、現場にて確認された高木(樹高3m以上)
◇巡回用番号:受託者が外業・内業の整理で必要となる番号(樹木番号と重複も可)、ナンバーリングしガンカッター等でナンバーテープを樹木に固定する
◇巡回項目(1~12):該当箇所に●を記入する(図2-1~図2-3参照)
◇巡回項目(12):「根元低木の繁茂」は、高木の幹端から1m程度範囲の低木繁茂の有無を確認する
◇巡回項目(13):「幹周」は、以下の該当内容から選択し記入する
A.30cm未満B.30cm以上60cm未満C.60cm以上90cm未満D.90cm以上120cm未満E.120cm以上
◇所見・特記事項:診断結果(項目1~7)に至った具体的状況や観察された異状の詳細を記入する。また、補足的項目(8~13)についても、異状や変形が見られた場合は必ず記入する。その他、樹木の状態や周辺環境に関して気になる点があれば記入する。
定期巡回による診断は、樹木の健全性(倒伏の可能性)に対しての診断を行うものとし、巡回項目1~7に基づき、以下の5段階に分けて診断を行う。
なお、巡回者が巡回時において「5伐採(倒伏危険度高)」を確認した際には、速やかに委託者に報告を行うものとする。
◇診断結果
1.概ね良好・異常なし
2.要経過観察
3.要詳細調査
4.要伐採
5.伐採(倒伏危険度高)
定期巡回の診断結果において、「3要詳細調査」、「4要伐採」、「5伐採(倒伏危険度高)」と診断された樹木については、別紙-2(p.9)に示す記録用紙記入例(定期巡回詳細資料)に従い詳細資料を作成するものとし、定期巡回票の内容を記入すると共に、巡回用番号写真、全景写真、診断の要因になった主な不具合写真(最大2枚)を整理し、診断結果について照査する。
受託者は業務責任者として、以下のいずれかの資格を有するものを配置する。
なお、業務責任者は、巡回者を兼務できない。
(1)樹木医
(2)一級造園施工管理技士
受託者は巡回者として、以下のいずれかの資格を有するものを配置する。
(1)樹木医
(2)一級造園施工管理技士
(3)二級造園施工管理技士
(4)街路樹剪定士
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