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更新日:2025年4月1日
中山間地域の果たすべき役割や課題を整理し、中山間地域・都市部双方の市民による相互理解のもと、中山間地域の持続的発展や地域力の維持・向上につながる取り組みを推進するため、本市では、第1次中山間地域振興計画(2010(平成22)年度~2014(平成26)年度)及び第2次中山間地域振興計画(2015(平成27)年度~2024(令和6)年度)を策定してきました。
第2次中山間地域振興計画では、市の施策や市民活動の指針となる理念型の計画として、「ひとつの浜松で築く中山間地域の未来」という基本理念のもと、2つの目標と5つの重点方針、さらに19の主要施策を掲げ、全ての市民、各種団体、企業などとの協働により、オール浜松体制で取り組む地域づくりを進めてきました。
中山間地域の活性化や地域経済の振興、人口の定着などを目指し、第2次中山間地域振興計画の期間中に取り組んできた主な実績は以下のとおりです。
【第2次中山間地域振興計画に基づく取り組み実績】
項目 |
2015(平成27)年度~ 2023(令和5)年度の累計 |
備考 |
---|---|---|
市が実施する交流事業の回数(回) |
252 |
事業名:子ども中山間地域交流事業、 中山間地域プロモーション事業、 まちむらリレーション市民交流会議事業など |
市の事業を活用した中山間地域への移住者数(人) |
273 |
事業名:Welcome集落事業、 移住促進空き家活用事業、 田舎暮らしお試し住宅事業など |
浜松山里いきいき応援隊の隊員数(人) |
51 |
実績:浜松山里いきいき応援隊の委嘱者51人 <内訳> 佐久間地域8人、水窪地域9人 龍山地域7人、引佐地域8人 |
新たな仕事づくり研究事業件数(件) |
3 |
事業内容:アワビ陸上養殖、 浜松ドローン・AI利活用、精油製造 |
中山間地域まちづくり事業交付金実施件数(件) |
23 |
事業内容(2023年(令和5年)度末時点)
|
コミュニティビジネス等起業資金貸与事業を活用した起業件数(件) |
14 |
起業内容:地元食材を活用した飲食店、 春野町特産物の自然薯栽培、 プライベートコテージの経営など |
浜松山里いきいき応援隊の隊員の多くは、退任後も中山間地域に定住し、農業への就労やキャンプ場の運営など地域の担い手として活躍しています。
市の交付金を活用し、NPO法人が地域課題解決のために実施してきた「中山間地域まちづくり事業」は、事業終了後も地域の魅力発信や地域住民の支援などを通して、自立した地域づくりを後押ししています。
「コミュニティビジネス等起業資金貸与事業」を活用して中山間地域に移住し起業した方々は、地元食材を積極的に使用する飲食店の開業や自然を体感できるコテージの営業など、中山間地域の特性をいかして、地域活性化に取り組んでいます。
以上のように、いくつもの事業を通して市民と行政が一緒に、中山間地域の活性化を図ってきました。
中山間地域には、狭小な可住地※1、人口の減少、少子化、高齢化など複数の課題があります。これらにより、地域コミュニティの弱体化や、産業の担い手不足による生産活動・地域経済の停滞につながる恐れがあるなど、様々な影響を及ぼすことが懸念されています。
なお、使用しているデータの詳細は、53ページ以降の「参考」に掲載しています。
用語解説
※1 可住地:人の居住に利用可能な土地。本計画においては、総務省統計局の算出方法を踏まえて、「地域の総面積-(森林面積+湖沼面積)」の計算式で算出。
中山間地域では、森林面積が約9割を占めていることからも、人が住むことができる場所は非常に限られており、春野、佐久間、水窪、龍山地域の可住地の割合は10%を下回っています。
人口密度は、市全域の505人/㎢に対して、中山間地域は27人/㎢となっています。
中山間地域では人口の減少が続いています。第2次中山間地域振興計画の期間内でも20%を超える人口減少率(2015(平成27)年34,916人→2024(令和6)年27,798人 △7,118人、△20.4%)となっています。
2024(令和6)年の中山間地域の若齢人口(14歳以下人口)比率は7.1%で、浜松市全域の12.0%を下回っています。特に佐久間、水窪、龍山地域は3%を下回っており、少子化が顕著です。
2024(令和6)年の中山間地域の高齢人口(65歳以上人口)比率は47.4%で、浜松市全域の28.8%を上回っており、高齢化が進展しています。
これまで、春野、佐久間、水窪、龍山の4地域は、国の過疎地域の指定を受けていましたが、制度改正※により、2021(令和3)年から地域指定を外れることとなりました。しかし、国の過疎指定がなくなっても過疎地域の実情がなくなるわけではなく、これら地域の振興は、中山間地域全体の持続可能な発展に不可欠であることから、あらゆる方策を検討して振興施策を展開していく必要があります。
※2021(令和3)年施行「過疎地域の持続的発展に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」による。
なお、同法附則第5条(特定市町村等に対するこの法律の準用)において、2021(令和3)年度から2026(令和8)年度までの間、過疎対策事業債の借入などが経過措置として規定されている。
これらの中山間地域が抱える課題に向き合い、地域の魅力や資源を最大限に活用しながら、持続可能な地域づくりを進めることが重要であると考えます。そのため、個人や各種団体、企業、行政などが中山間地域の将来像を共有するとともに、将来像を実現するための指針と具体的な事業を示すため、新たに第3次中山間地域振興計画を策定することとします。
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