緊急情報
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更新日:2025年2月11日
令和5年4月1日から改正博物館法が施行され、改正前に登録博物館であった博物館は、改正法の施行から5年以内に管下の教育委員会から登録の審査を受ける必要があります。
また、改正前に博物館相当施設であった施設は、市教育委員会により施設状況の把握・確認が行われます。
浜松市博物館 浜松市美術館 浜松市秋野不矩美術館 公益財団法人平野美術館
浜松市楽器博物館 浜名湖オルゴールミュージアム 浜松市動物園
博物館法に基づく新規の博物館登録または指定を検討される場合は、予定の段階で浜松市教育委員会(事務取扱 浜松市文化財課)までご照会ください。
なお、関係する例規等は次のとおりです。
博物館法第14条、第15条に基づく登録(変更)事項の公表
博物館法第19条に基づく登録取り消し、及び同法第20条に基づく登録抹消の公表
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