更新日:2022年6月24日
教育関係団体の認定について
教育関係団体とは、市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、市内の幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び市民の文化の振興に資する社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。)のうち、市長が認めるものをいいます。
教育関係団体の認定
サーラ音楽ホール(浜松市市民音楽ホール)を利用する「教育関係団体」の認定申請を受け付けます。
教育関係団体の認定は、次に掲げる要件を満たしている団体について行うものとします。
- (1)会則、規約等により市民の文化の振興に資することを団体の目的又は活動内容としていること。
- (2)構成員が5人以上であること。
- (3)構成員の過半数が浜松市に在住し、在勤し、又は在学する者であること。
- (4)定期的、継続的に活動する団体で、年間計画に基づき年6回以上サーラ音楽ホール(浜松市市民音楽ホール)を利用する団体であること。
- (5)営利を目的としない団体であること。
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認定を受けようとする場合の申請方法等
- 創造都市・文化振興課に「教育関係団体認定(更新)申請書(様式第1号)」、団体の会則又は規約、会員名簿、活動内容が確認できるものとして収支予算書及び事業計画書等を提出してください。
- ご提出いただいた書類を、浜松市市民音楽ホールにおける教育関係団体の認定及び使用料の減免に関する要綱により定める基準に基づき審査します。
- 教育関係団体として認定するときには、申請書を受け付けた日から30日以内に「教育関係団体認定(更新)結果通知書(様式第2号)」によりお知らせします。
提出書類や審査基準などの詳細は、浜松市市民音楽ホールにおける教育関係団体の認定及び使用料の減免に関する要綱をご参照ください。
浜松市市民音楽ホールにおける教育関係団体の認定及び使用料の減免に関する要綱
浜松市市民音楽ホールにおける教育関係団体の認定及び使用料の減免に関する要綱(PDF:71KB)
様式(Word:70KB)、(PDF:58KB)