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更新日:2023年4月13日

財政健全化法による健全化判断比率の分析

財政健全化法による健全化判断比率の分析

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の公布(平成19年6月22日)により、地方公共団体は、平成19年度決算に基づく健全化判断比率を監査委員の審査に付したうえで、議会に報告し、かつ住民に公表することとなった。

また、平成20年度以降の決算に基づく健全化判断比率が、「早期健全化基準」や「財政再生基準」以上となった場合には、それぞれ「財政健全化計画」や「財政再生計画」を策定する義務が生じる。

(対象とする会計は資料編参照

単位:%

区分

浜松市

早期健全化基準

財政再生基準

実質赤字比率

黒字

11.25

20.00

連結実質赤字比率

黒字

16.25

40.00

実質公債費比率

12.9

25.0

35.0

将来負担比率

124.3

400.0

 

1 実質赤字比率 

対象となる一般会計等(普通会計)の繰上充用額、支払繰延額及び事業繰越額(実質赤字額)がないため黒字である。
対象となる会計別の実質収支の内訳は、一般会計が61 億円、普通会計に属する特別会計が0.2 億円である。※
資料編を参照

福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの

《実質赤字比率の評価と今後の方針》

  • 実質収支の額から、健全な状態であると考えられる。
  • 今後においても、繰上充用等が発生しないよう健全性を維持する財政運営を行う。

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2274

ファクス番号:050-3730-0119

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