緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2021年3月25日

第4章 第2期推進計画1

1. 推進体制

ユニバーサルデザインの推進にあたっては、基本理念である『思いやりの心が結ぶ優しいまち』のもとに、市民、事業者、市等がそれぞれの役割を明確にし、相互に連携しながら協働して事業を進めていきます。

浜松市ユニバーサルデザイン条例では、市民、事業者、市の役割を下記のとおり定めています。

浜松市ユニバーサルデザイン条例(抜粋)

市民の役割

第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であるという認識のもとに、ユニバーサルデザインへの理解を深め、共に支え合いながら自己の能力を発揮し、積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民は、施設を利用するときは、利用者が互いに安心、安全で快適に利用できるよう、一人ひとりが思いやりの心を持ち、行動するよう努めるものとする。

3 市民は、事業者及び市と連携し、市が実施するユニバーサルデザインによるまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者等の役割

第5条 事業者は、地域社会を支える一員として、ユニバーサルデザインへの理解を深め、主体的かつ積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。

2 事業者は、年齢、性別、身体能力、国籍等に関係なく、市民が働くことのできる職場環境の確保及びその雇用の推進に努めるものとする。

3 事業者は、市民及び市と連携し、市が実施するユニバーサルデザインによるまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

市の役割

第6条 市は、この条例の目的を達成するため、ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、ユニバーサルデザインによるまちづくりを、市民及び事業者との協働により推進するものとする。

3 市は、施策の推進に当たって必要な予算上の措置を講ずるよう努めるものとする。

推進体制

前へ 目次へ戻る 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所市民部UD・男女共同参画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2364

ファクス番号:053-457-2750

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?