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更新日:2024年2月16日

宅地造成等規制法に基づく許可・届出について

宅地造成等規制法に基づく許可・届出について

宅地造成工事規制区域内にて一定規模以上の宅地開発・造成を行う場合には許可又は届出が必要です。

浜松市では許可申請に際して、必要な技術的基準や申請の流れを定めています。

宅地造成工事規制区域

浜松市では、約3,220haを昭和47年4月20日に宅地造成等規制区域に指定を行いました。

浜松市地図情報サイト(ポータルサイト)内の都市計画マップにて宅地造成工事規制区域の確認ができます。

該当地点を指定し、表示切替にて「その他規制区域」を選択するします。

浜松市地図情報サイト(ポータルサイト)(別ウィンドウが開きます)

宅地造成等規制法の許可を要する工事

以下表の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地造成を行う場合、造成主は工事に着手する前に許可が必要です。

番号 許可を有する工事の内容
(1) 切土した土地の部分に高さ2メートルを超えるガケを生じることとなるもの
(2) 盛土した土地の部分に高さ1メートルを超えるガケを生じることとなるもの
(3) 切土と盛土とを同時にする場合で、盛土をした土地の部分に高さ1メートル以下のガケを生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さ2メートルを超えるガケを生じることとなるもの
(4)

造成する部分の面積が500平方メートルを超えるもの

(造成=切土高1メートル,盛土高50センチメートルを超えるもの)

ただし、開発行為について都市計画法の許可を受ける場合は、宅地造成等規制法の許可申請は不要です。

開発行為について(別ページに飛びます。)

ガケとは…地表面が30度を超える斜面部分

宅地造成とは…宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更(上記表の(1)から(4))をいう。

宅地とは…宅地(建築物の敷地)に限らず、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川等公共の用に供する土地以外の土地をいう。

(注)地目が宅地の土地だけではなく雑種地も該当する。

宅地造成等規制法の届出を要する工事

番号 届出を要する工事等の内容 届出の対象者 届出の提出期限
(1)

規制区域の指定の際に、区域内において行われている工事

許可を要する工事(1)から(4)の内容

 

(注意)宅地造成等規制法による規制区域の指定は今後新たに指定することはありません。宅地造成及び特定盛土等規制法にて新たに指定することとなります。

造成主 区域の指定があった日から21日以内
(2)

規制区域内の宅地において行う工事で次のアからイのいずれか

(宅地造成の許可・開発行為を受けなければいけない場合を除く)

 

ア:高さ2メートルを超える擁壁の全部又は一部の除去の工事

イ:地表水等を排除するための排水施設、地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除去の工事

造成主 工事に着手する日の14日前まで
(3)

規制区域において、宅地以外の土地を宅地に転用した場合

(宅地造成の許可・開発許可を受けなければならない場合を除く)

宅地に転用した者

転用した日から

14日以内

 

宅地造成等規制法の許可等の申請手引き

 

宅地造成に関する工事等の許可申請の手引き(PDF:480KB)

工事等の許可申請の書式のみ(Word:65KB)

宅地造成に関する技術基準(PDF:1,052KB)(浜松市開発許可指導基準)(第7章P76からP110)

 

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

この法律の施行日(令和5年5月26日)から、2年間の経過措置期間内に、浜松市では新たに規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を指定します。規制区域の指定後、規制対象外となる施設等を除き、規制区域内で行う一定規模以上の切土、盛土及び土石の堆積の行為は、申請が必要となります。

「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行について(お知らせ)(PDF:112KB)

盛土規制法の詳細については、国土交通省のホームぺージをご覧ください。

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~(国土交通省ホームページ:外部リンク)

 

 



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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2373

ファクス番号:050-3737-6815

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