緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税(家屋) > 7.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

7.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」といいます。)を行った場合、固定資産税の一部が減額されます。
なお、都市計画税の減額はありません。

1 対象となるマンション

(1)又は(2)のいずれかに該当するマンション

(1)管理計画認定マンション

対象家屋
  • マンション管理適正化法第5条の8に規定する管理計画認定マンションであること
  • 居住用専有部分を有していること
  • 新築された日から20年以上を経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること
過去の工事

過去に長寿命化工事が行われたもの

※過去の工事については「2 長寿命化工事の要件」の(1)から(3)の各工事が同時期に行われたものである必要はありません。

修繕積立金の引き上げ 令和3年9月1日以降に修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの

 

(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

対象家屋
  • マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであること
  • 居住用専有部分を有していること
  • 新築された日から20年以上を経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること
過去の工事

過去に長寿命化工事が行われたもの

※過去の工事については「2 長寿命化工事の要件」の(1)から(3)の各工事が同時期に行われたものである必要はありません。

長期修繕計画の適合 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が基準に適合することとなったもの

2 長寿命化工事の要件

次の(1)から(3)までのすべての工事が、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であること。

(1)マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装工事)
(2)マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
(3)マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

3 減額の内容

対象税額

一戸あたり居住部分が100平方メートルまでに相当する額(居住部分が100平方メートルまでの家屋は全額)

※都市計画税は減額されません

減額率

3分の1

減額機関 1年間

4 減額を受けるための手続き

長寿命化工事が完了した日から3ヶ月以内(やむを得ない場合には、この限りではありません。)に、固定資産税の納税義務者から資産税課へ申告してください。

申告に必要な書類

証明書の発行者

申告書に添付する証明書の発行者はそれぞれ次のとおりです。

大規模の修繕等証明書

建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士に限る。以下同じ。)又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた動向に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人

過去工事証明書

マンション管理適正化法第2条第5項に規定するマンション管理士又は建築士

修繕積立金引上証明書

マンション管理適正化法第2条第5項に規定するマンション管理士又は建築士

助言・指導内容実施等証明書

都道府県等(都道府県、政令指定都市)

 

 

▲家屋目次へ戻る

 

固定資産税とは 固定(土地) 固定(償却資産) 都市計画税
縦覧 閲覧 事業所税

固定資産税・都市計画税へ戻る

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?