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更新日:2024年1月1日

固定資産税(土地)

納税義務者

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在、土地の所有者として、法務局の登記簿に登録されている方が、翌年度の固定資産税を納める義務者となります。

1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。

納める額

課税標準額×税率1.4%

価格(評価額)

土地の価格は、適正な時価を求めるために総務大臣が定めた「固定資産評価基準」により算定します。

宅地については状況の類似する地区内から標準的な宅地を選定し、地価公示価格あるいは鑑定価格などを活用して適正な時価を算定します。

これをもとに、各街路又は状況類似地区内の各土地を評価して、価格を決定します。

課税標準額

土地に対する固定資産税・都市計画税は、上記により求められた評価額に対して課税することが原則ですが、住宅用地や市街化区域農地等では特例が設けられ、評価額に特例で定められた率を乗じた額に対して課税することになっています。

また、税負担が急激に上昇する場合は負担調整措置を行った額に対して課税します。

これら税額を算出する基礎となる額を課税標準額といいます。

固定資産税とは 固定(家屋) 固定(償却資産) 都市計画税
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お問い合わせ

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

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