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更新日:2024年1月16日

平成30年度税制改正について

平成30年度の市民税・県民税から適用された主な税制改正

1.給与所得控除の見直し(上限額の引下げ)

平成26年度税制改正において、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限額が適用される給与収入が、1,000万円(控除額220万円)に引き下げられました。

2.県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲

給与負担事務の県から指定都市への移譲に伴い税源移譲を行うこととされ、市民税・県民税の所得割の税率が、市民税(6%)・県民税(4%)から、市民税(8%)・県民税(2%)に変更されました。(所得割の税率の合計(10%)は変わりません。)

また、税率変更にあわせて市民税・県民税の税額控除の割合や控除限度額が(6:4)から(8:2)に変更されました。

3.医療費控除の申告に必要な書類の変更

医療費控除の明細書の添付が必要になりました。明細書の添付により、領収書の添付又は提示は不要となりますが、領収書は5年間保存する必要があります。

また、経過措置として、平成30年度分から令和2年度分までの申告については、従来どおり領収書の添付又は提示によることもできます。

4.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設

健康の保持増進及び疾病の予防に一定の取組を行っている場合に医療費控除の特例を選択できるようになりました。

詳しくは「所得控除の種類 その1」をご参照ください。

平成31年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正

平成31年度から、配偶者控除及び配偶者特別控除が変更になります。

【配偶者控除】

合計所得金額が900万円を超える人は控除額が減少し、1,000万円を超える人は配偶者控除を受けることができなくなります。配偶者の合計所得金額の上限に変更はありません。

【配偶者特別控除】

配偶者特別控除が適用される配偶者の合計所得金額の上限が123万円に引き上げられます。控除額はあなたと配偶者それぞれの合計所得金額に応じて決まります。なお、合計所得金額が1,000万円を超える人は、これまでと同様に配偶者特別控除を受けることができません。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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