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更新日:2024年1月16日

所得控除の種類 その1(保険料、医療費控除等)

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所得控除

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

種類

控除額

1

雑損控除

  1. 損失額(損害金額−保険金などで補てんされる金額)−総所得金額等×10%
  2. 損失額のうち災害関連支出金額−5万円

※ 1.と2.のいずれか多い方の金額

2

医療費控除

  1. 医療費控除
    (支払った医療費の総額−保険金などで補てんされる金額)−{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}(最高200万円)
  2. 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)【平成30年度~】
    (支払った特定一般用医薬品等購入費の総額−保険金などで補てんされる金額)−1万2千円(最高8万8千円)

※1.と2.のどちらか一方を選択してください。詳しくは、ページ下部の「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について」をご参照ください。

3

社会保険料控除

支払った金額(国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料など)

4

小規模企業共済等掛金控除

支払った金額

5

生命保険料控除

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に区分して、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料(新契約のみ)のそれぞれの支払額を下の表にあてはめます。

<旧契約>

支払保険料金額(円)

控除額(円)

~15,000

支払保険料金額の全額

15,001~40,000

支払額×1/2+7,500円

40,001~70,000

支払額×1/4+17,500円

70,001~

35,000円

<新契約>

支払保険料金額(円)

控除額(円)

~12,000

支払保険料金額の全額

12,001~32,000

支払額×1/2+6,000円

32,001~56,000

支払額×1/4+14,000円

56,001~

28,000円

一般生命保険料控除+個人年金保険料控除+介護医療保険料控除=生命保険料控除(最高70,000円)
ただし、新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれの限度額は28,000円となります。
生命保険料控除の計算様式(PDF:70KB)

6

地震保険料控除

損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
なお、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期の損害保険(保険期間が10年以上のもので、満期返戻金があるもの)については、従前の損害保険料控除が適用されます。
※ただし、地震保険と旧長期損害保険が同一契約の場合は、どちらか大きい方の控除額。

地震保険料の控除額

支払保険料金額(円)

控除額(円)

~50,000

支払額×1/2

50,001~

25,000円

旧長期損害保険料の控除額

支払保険料金額(円)

控除額(円)

~5,000

支払保険料金額の全額

5,001~15,000

支払額×1/2+2,500円

15,001~

10,000円

地震保険料控除+旧長期損害保険料控除=地震保険料控除(最高25,000円)

地震保険料控除の計算様式(PDF:43KB)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品※2)の購入費を年間1万2,000円を超えて支払った場合には、その購入費用のうち1万2,000円を超える部分の金額(最高8万8,000円)について、その年分の総所得金額等から控除できる制度です。

セルフメディケーション税制の概要、対象品目、確定申告等については、

をご覧ください。

(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)

(注)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2145

ファクス番号:053-472-6910

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