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更新日:2024年5月14日

B.認可外保育施設(法届出対象施設、顧客児童限定保育施設、届出対象外施設)の届出等について

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  • このページの担当は、企画・制度グループ(電話:053-457-2827)です。
  • 各種資料は、浜松市内の幼児教育・保育関係事業者の事務の効率化等のために作成したものです。浜松市以外において使用することを禁じます。

 

1.浜松市における認可外保育施設の制度について

(1)制度の概要

浜松市では、認可外保育施設を(A)法届出対象施設、(B)顧客児童限定保育施設、(C)届出対象外施設の3つに分類しています。それぞれ、児童福祉法や市要綱に基づき、届出や報告等が必要になる場合があります。

また、国の通知を参酌して、浜松市認可外保育施設の設備及び運営に関する基準(浜松市認可外保育施設設備運営基準)を定めています。

(2)顧客児童限定保育施設の届出制

浜松市では、「顧客児童限定保育施設」について、令和4年4月1日から届出制を導入しています。

ア.届出制を導入した背景

児童福祉法第59条の2及び児童福祉法施行規則第49条の2において、法律上の届出の対象外となる施設が規定されています。その一方で、これらの届出の対象外の施設であっても、児童福祉法第59条による指導監督の対象であるとされており、適正な保育内容及び保育環境が確保されているかを確認することが求められています。

その中で、特に顧客児童限定保育施設に該当する施設については、不特定多数の乳幼児が保育されている実態があると考えられることから、令和4年度から届出制を導入し、実態把握及び立入調査につなげることとしました。

イ.対象となる施設

認可外保育施設のうち、下記の乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの

  • 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児
    (例)デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設

ウ.制度の概要等

届出や定期報告、指導監査等については、上記「(1)制度の概要」を確認してください。

(3)参考通知等

こども家庭庁のホームページ等を確認してください。

※顧客児童限定保育施設と届出対象外施設の一部が対象

(4)参考様式等

 

2.既存の認可外保育施設の事業者の方へ

(1)変更の届出

ア.(A)法届出対象施設の場合

変更の届出に関する様式を掲載します。
また、変更届等の提出が必要となる主な事例や提出時期等を一覧にまとめています。なお、この資料は関係法令を要約して作成したものですので、必ず関係法令を確認のうえ、対応をお願いします。

イ.(B)顧客児童限定保育施設の場合

変更の届出に関する様式を掲載します。

 

(2)休止・再開・廃止の届出

ア.(A)法届出対象施設の場合

休止・再開・廃止の届出に関する様式を掲載します。

イ.(B)顧客児童限定保育施設の場合

休止・再開・廃止の届出に関する様式を掲載します。

 

(3)指導監査

ア.随時報告((A)法届出対象施設、(B)顧客児童限定保育施設、(C)届出対象外施設共通)

以下に該当する場合には、市長に報告が必要です。報告方法等については、上記「1.浜松市における認可外保育施設の制度について」の「(1)制度の概要」を確認してください。

重大な事故

次の重大事故が生じた場合

・死亡事故

・意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)

・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じた場合の報告

次のいずれかの状況が生じた場合

ア 同一の感染者若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ 同一の感染者若しくは食中毒又はそれらそれらの疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に設置者若しくは管理者が報告を必要と認めた場合

食事(給食、おやつ等)における異物混入

次のいずれかのものが食事(給食、おやつ等)に混入していたとき

ア 健康被害が想定されるもの(金属片、ガラス片、洗剤等)

イ 健康への被害が否定できないもの(衛生害虫(ゴキブリ等)、異味異臭等)

不適切な保育

次のいずれかの場合に該当するとき

ア こども一人一人の人格を尊重しない関わり

イ 物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ

ウ 罰を与える・乱暴な関わり

エ こども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり

オ 差別的な関わり

長期に滞在している児童の報告

24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合

イ.定期報告((A)法届出対象施設、(B)顧客児童限定保育施設共通)

毎年、認可外保育施設運営状況報告書により、運営状況を市長に報告する必要があります。

対象となる(A)法届出対象施設、(B)顧客児童限定保育施設に対して、個別に提出の依頼をします。

ウ.指導監査について((A)法届出対象施設、(B)顧客児童限定保育施設、(C)届出対象外施設共通)

指導監査については、以下のページを参照してください。

 

(4)企業主導型保育事業

ア.既存の企業主導型保育事業に関する様式について

既存の企業主導型保育事業に関する様式を掲載します。

イ.教育・保育給付認定申請に関する様式について

教育・保育給付認定申請に関する様式を掲載します。

(5)認証保育所

ア.既存の認証保育所に関する様式について

既存の認証保育所に関する様式を掲載します。

 

(6)補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書等の提出について

補助金の交付を受けた全ての施設について、設置者の決算に伴い消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書等の提出をお願いします。様式等は別途連絡します。

(7)特定子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書に関する様式を掲載します。

 

3.新たに認可外保育施設を開設したい事業者の方へ

(1)設置の届出

ア.事前相談((A)法届出対象施設、(B)顧客児童限定保育施設、(C)届出対象外施設共通)

新たに認可外保育施設を開設したい場合は、あらかじめ幼児教育・保育課へお問い合わせください。

届出の対象となる施設等については、上記の「1.浜松市における認可外保育制度について」の「(1)制度の概要」を確認してください。

イ.(A)法届出対象施設の場合

設置の届出に関する様式を掲載します。

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書等に関する様式を掲載します。

ウ.(B)顧客児童限定保育施設の場合

設置の届出に関する様式を掲載します。

 

 

4.説明会等に関する資料の掲載

説明会等の開催にあたり、ホームページを通じて資料を配付する場合は、このページに掲載する予定です。

 

令和6年3月19日公開 認可外保育施設関係事務連絡会(令和6年3月)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部幼保支援課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2827

ファクス番号:053-457-2039

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