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更新日:2023年7月21日
令和3年4月1日に施行された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」により、老人福祉法の有料老人ホームに係る規定が改正され、また、これに伴い、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日付け老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)及び同通知別添「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(以下「指導指針」という。)」についても改正されました。
本市における有料老人ホームの運営・施設等基準は、「浜松市有料老人ホーム設置運営指導要綱」において、「指導指針と一体となって解釈・運用されなければならない。」とされており、市の基準は指導指針に準じることとなっています。
つきましては、これらの法律や指導指針の改正内容をご確認いただき、基準に沿った運営となるよう、運営規程、重要事項説明書等の見直し等をお願いいたします。
なお、今回の改正内容を踏まえ、重要事項説明書の様式を一部変更しました。今後、毎年7月に実施している有料老人ホーム定期報告において、変更後の様式での提出をお願いすることとなりますので、ご対応をお願いします。
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(最終改正:令和3年4月1日老発0401第14号)(PDF:329KB)
重要事項説明書(令和3年4月1日改正)(PDF:518KB)
(別表)有料老人ホームの類型・表示事項(PDF:241KB)
新旧対照表(令和3年4月1日改正内容)(PDF:454KB)
【登録様式EXCEL】有料老人ホーム重要事項説明書(Excel:168KB)
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