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更新日:2020年7月27日

公共交通空白地有償運送の条件(2)

8 運行管理

運行管理の責任者

運行管理の責任者の選任にあっては、事務所ごとに配置する自動車の数により必要となる員数を選任すること。
また、運行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合は、予め運行管理を代行する者を定め、適切な運行管理の実施を確保するものとする。
事務所に配置する自動車の数がバス(乗車定員11人以上の車両)にあっては1両、普通自動車(乗車定員11人未満の車両)にあっては5両以上となる場合は、

  1. 運行管理者資格者証の交付を受けている者
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則(第48条の12)運行管理者の受験資格を有する者
  3. 道路交通法施行規則(第9条の9第1項)安全運転管理者等の要件を備える者
    国土交通大臣が前2号に掲げる者を同等以上の能力を有する者と認める者

の中から、当該事務所が運行を管理する自動車の数を20で除した数(切捨て)+1以上運行管理の責任者を選任させなければならない。(運行管理者資格者証の交付を受けている者を運行管理の責任者として選任する場合にあっては、除する数20を40とする。)

参考

運行管理者資格者証の交付を受けている者

中部運輸局 静岡運輸支局
TEL054-261-2898

旅客自動車運送事業運輸規則(第48条の12)運行管理者の受験資格を有する者

国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認める者

道路交通法施行規則(第9条の9第1項)安全運転管理者等の要件を備える者

警察
TEL053-475-0110

運行管理の責任者の業務

  1. 運転者として選任されていない者、資格を有しない者に公共交通空白地有償運送車両を運転又は乗務させてはならない。
  2. 自動車登録簿〈有償運送運行管理及び整備管理規程様式1〉を作成し、車両を適切に管理しなければならない。
  3. 死者又は負傷者が生じた事故を惹き起した場合、運転免許停止以上の処分を受けた場合、当該運転者に独立行政法人自動車事故対策機構が実施する適正診断を受診させること。
    (静岡市葵区宮前町24-2 静岡県貨物会館 TEL054-262-3421)
  4. 乗務しようとする運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができない有無の確認を行い、運行の安全を確保するために指示を与え、運転者ごとに確認を行った旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存すること。(確認、指示は対面により行うよう努め、対面での確認が困難である場合には、電話により必要な確認、指示を確実に実施できる体制を整備し、実施する)
  5. 運転者に対し、乗務記録<参考様式第ハ号>を作成させ、及びその記録を1年間保存すること。
  6. 運転者ごと運転者台帳<参考様式第ニ号>を作成し、事務所に備え置くこと。
    運転者でなくなった場合には、運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、2年間保存しなければならない。
  7. 運転者証<参考様式第ホ号>を作成し、車内のダッシュボード付近に掲示するか、運転者証の内容が記載された運行者が発行する身分証明書(IDカードを含む)を旅客に見やすいよう適切な方法により運転者に携行させるものとする。
  8. 事故の記録<参考様式第ヘ号>を作成し、その記録を2年間保存すること。
  9. 過労防止を考慮した勤務時間、乗務時間を定め、その範囲内において乗務計画<参考様式第チ号>を作成し、これに従い運転者を乗務させなければならない。
  10. 天災その他の理由により輸送に安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
  11. 運転者に対し、毎年事故防止、運行の安全、旅客の利便の確保について必要な研修を半年毎に実施し、運行状況報告に合わせて報告しなければならない。<地域公共交通会議様式3号>また、必要に応じ講習、診断等受けさせなければならない。
  12. 道路交通法違反点数制度による違反点数3点以下の違反をした運転者に対し国土交通大臣が認定する講習を再度受講させた上、その報告書を提出させなければならない。ただし、第2種運転免許所持者は除く。
  13. 運転者の状況を把握するため、毎年、運転経歴証明書(無事故・無違反証明書、または運転記録証明書)により、確認しなければならない。
  14. その他運行の安全を確保するため必要な業務を行うこと。

自動車に関する表示

運送者は、以下に揚げる事項をステッカー、マグネットシート又はペンキ等で横書き、かつ、一文字の大きさが一辺5cm以上とし、車体の両側面に表示しなければならない。
また、登録証の写しを自動車に備えておかなければならない。

  • 運送者の名称
  • 「有償運送車両」の文字
  • 登録番号 中静公第○○○号

9 整備管理

整備管理の責任者の業務

運送者は、自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。

  • 運行開始前に行う日常点検の実施方法を定め、これを自ら実施若しくは運転者に実施させなければならない
  • 日常点検の結果を日常点検表〈参考様式第ヌ号〉により確認し、運行の可否を決定する。不良箇所等の整備が必要と認められるときは、整備を行ってからでなければ運行をおこなわせることはできない
  • 定期点検の実施計画をたて、これを自ら実施若しくは整備工場等に実施させなければならない
  • 日常点検表を保管し、定期点検の結果を記録し、適切に管理しなければならない

10 事故処理

  • 運送者は、事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
  • 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は踏み切りにおいて鉄道車両と衝突し、若しくは接触した事故を惹き起こしたときは、遅滞なく、事故の記録<参考様式第ヘ号>を中部運輸局静岡運輸支局長及び区役所公共交通空白地有償運送担当課を通して交通会議へ届出なければならない。
  • その記録を事務所において2年間保存しなければならない。

事故発生時のための事前周知

運行管理責任者は、運転者に対し、運行中事故が発生した場合において措置すべき事項を次のとおり周知徹底しておくこと。

  • 事故の継続、拡散の防止の処置に講ずること
  • 負傷者がある場合は、速やかに応急手当を行い、その他必要な措置を講ずること
  • 死者又は負傷者があるときは、その旨を家族に連絡すること
  • 警察に速やかに通報し、指示を受けること
  • 運行管理責任者に速やかに報告し、指示を受けること

事故発生時の措置

運行管理責任者は、事故が発生した旨の連絡を受けたときは、次のとおり措置を講じる。

  • 直ちに事故の続発防止、負傷者の緊急時必要な措置を講ずるよう指示を行うこと
  • 代表者に報告し、対応について指示を仰ぐこと
  • 軽微な場合を除き現場に急行し、発生状況等の原因を調査すること
  • できる限り目撃者、相手方の意見を聴き取ること
  • 把握した状況等区役所公共交通空白地有償運送担当課に連絡すること

11 苦情処理

  • 運送者は、苦情処理体制を整備し、苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明するとともに、苦情処理簿<参考様式第ト号>を区役所公共交通空白地有償運送担当課を通して交通会議へ提出しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りではない。
  • 運送者は、苦情があった場合、苦情処理簿に記録し、かつ、1年間保存しなければならない。

苦情発生時の措置

苦情処理責任者は、利用者等からの苦情又は苦情に関する情報を受けたときは、次のとおり処置を講じるものとする。

  • 苦情、情報の内容を調査し、事実確認を行うこと
  • 事実が確認できた場合は、改善に向けた措置を講ずること
  • 改善措置について利用者等に報告すること
  • 苦情等の原因の究明を行うこと
  • 苦情等の内容について運転者に周知を行うこと
  • 苦情等の処理に関し問題が生じた場合は、代表者及び区役所公共交通空白地有償運送担当課へ報告し改善方策等について協議を行わなければならない。

12 その他


運送しようとする旅客に対する明示

自家用有償運送を行う者は規則第49条第2項に規定する者を運送する場合には当該運送が道路運送法に基づく登録を受けた適法な旅客運送であることを明示することとする。

旅客の名簿の作成・管理

運送者は、運送しようとする旅客の名簿<参考様式第イ号>を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。また、個人情報の保護の観点から適切に管理するものとする。

運行の予約

原則として、事務所のみにおいて運送の引き受けを行うこととし、運転者個人が電話により、又は運行の際に次回の予約を引き受けることはしないものとする。

交通会議への定期的報告

運送者は、年に2回(上半期4月~9月末、下半期10月~3月末)、運行状況の報告を<交通会議様式>により、上・下半期の翌月10日までに区役所公共交通空白地有償運送担当課を経由して交通会議へ提出しなければならない。

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部交通政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2441

ファクス番号:050-3730-5234

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