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更新日:2020年7月27日

公共交通空白地有償運送の条件(1)

1 運送主体

  • 特定非営利活動法人
    (特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項)
  • 「一般社団法人又は一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律」により設立された法人
  • 農業協同組合
  • 消費生活協同組合
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 商工会議所
  • 商工会
  • 認可地縁団体
  • 権利能力なき社団

法令の遵守

申請者が、以下の法79条の4第1項第1号~第4号の欠格事由に該当しないこと。

  1. 一年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者
  2. 国土交通大臣より登録の取り消しを受け、取り消しの日から二年を経過していない者
  3. 運送業務に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前1、2のいずれかに該当する者
  4. 法人である場合において、その法人の役員が前1、2、3のいずれかに該当する者

2 運送の対象

会員(会員となる予定の者を含む)として登録された以下に掲げる者及びその同伴者であること。

  • 道路運送法施行規則第49条第1項第2号に規定する当該地域内の住民及びその親族その他これに類する地域内の住民及びその親族
  • その他当該地域において日常生活に必要な用務を反復継続して行う必要がある者及びその同伴者
  • 市長が認めた場合には上記に掲げる者の他、名簿に記載されていない来訪者又は滞在者のうち、当該地域において日常生活に必要な用務を反復継続して行う必要がない者(同伴者を除く)

※市長が認めた場合とは、市町村長において直接の聴取又はこれに代わる合理的な方法により当該市町村の区域内に営業所を有する全てのバス・タクシー事業者に対して輸送サービスを提供する意思の有無の確認を行い、事業者による輸送サービスの提供が困難であることについて、運営協議会へ報告したものとする。

参考

 交通空白地:鉄道駅やバス停から500m以上離れた地域

3 運送の区域

  • 運送の区域は、交通会議の協議が調った市町村を単位とし、旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあること
  • 交通会議の合意に基づき、市町村の一部の区域に限定することもできる
  • 申請団体は、運送の区域をまたがる輸送を行う場合、相手側市町村の公共交通空白地有償運送運営協議会の合意又は承諾を得ておくこと。また、相手側市町村において公共交通空白地有償運送運営協議会がない場合は、相手側市町村に承諾を得ておくこと。

浜松市の規定

  • 浜松市においては、市域が広大であり、各地域において状況が異なること、また、公共交通空白地有償運送は交通空白地域における公共交通を補完するものであることから、公共交通空白地その他これに類する区域に限定するものとする。
  • ただし、佐久間町内の運行については運送の区域は佐久間町内であるが、利用環境等の改善を目的に実証運行として以下の場合に限り、運送区域外の運行を認める。
  • 【会員及びその同伴者】平日を除く公共交通空白地有償運送事業者の営業日に限り、発地もしくは着地のどちらかが佐久間町内であれば、浜松市内の運送を許可する。ただし、片道のみの利用は認めない。
  • 【会員でない者】平日を除く公共交通空白地有償運送事業者の営業日に限り、発地もしくは着地のどちらかが佐久間町内であれば、遠州鉄道西鹿島駅に限り、運送を許可する。
  • 実証運行期間は平成29年12月23日から2年間とする。その後については、実証運行結果等に基づき、別途協議し定めるものとする。

公共交通機関がないことの判断

  • タクシー等の輸送サービスが受けられない
  • 毎日運行しているバス路線がない
  • 毎日運行しているバスはあるが、便数が著しく少なく、さらに乗り換え等により目的地へ行くに当たり、はなはだ不便で現実的ではない場合

4 使用車両

バス

乗車定員11人以上の自動車

普通自動車

乗車定員11人未満の自動車
(やむを得ない場合を除き乗用自動車に限る、また、軽自動車でも可)

他県ナンバー

不可

使用権原

申請者が使用権原を有しているものとする。
なお、ボランティア個人の持ち込み自家用自動車を使用するときは、公共交通空白地有償運送を実施する間は申請者が使用権原を有するものとし、以下の事項に適合することを要する。

  • 申請者と自家用自動車を提供し当該輸送にかかわる者との間に、当該車両の使用に係る契約が締結され、当該契約の内容を証する書面を作成していること
  • 当該契約において、有償運送の管理及び運営、特に事故発生、苦情への対応について申請者が責任を負うことを明確化していること
  • 利用者に対し事故発生、苦情等の対応に係る責任者及び連絡先を明瞭に表示していること

5 運転者

  • 第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者。
  • 第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去2年間において停止されていない者であって、国土交通大臣が認定する講習を修了していること又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
  • 運転者の登録要件(浜松市の規定)
    • 年齢制限 75歳以下。
  • 運転者の要件(浜松市の規定)
    • 運転者に登録された者。ただし、第二種運転免許を取得していない場合、以下の要件を上乗せする。
    • 道路交通法違反点数制度による違反点数が3点以下であること。
    • 65歳を超えた運転手については、3年に1回、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって、旅客自動車運送事業運輸規則第41条の2及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。ただし、登録時の受講から3年未満の場合はこの限りではない。
    • 70歳を超えた運転手については、1年に1回定期健康診断の受診を義務付け、所見に異常がない者。なお、定期健康診断において所見有と診断された場合は治療等をさせ、医師からの乗務に係る意見を把握した上で、乗務の可否について事業者が判断し交通会議に報告するものとする。

参考

国土交通大臣が認定する講習

中部運輸局 静岡運輸支局
TEL054-261-2898

国土交通大臣が認める要件

独立行政法人自動車事故対策機構静岡支所

TEL054-687-3421

6 損害賠償措置

運送者は、事業に使用する全車両について国土交通大臣が定めた保険限度額(対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る))に加入しなければならない。加入する計画がある場合を含むものとする。
なお、登録後において、保険金限度額を減じるなどの変更契約や正当な理由のない解約をしてはならない。
また、ボランティア個人の持ち込み自家用自動車を使用するときにおいても、有償運送中の事故が対象となる保険に加入しなければならない。

7 運送の対価

対価の掲示

運送者は、旅客から収受する対価を、あらかじめ、旅客に対し書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。

対価の範囲

  1. 運送の対価
  2. 運送の対価以外の対価
  • 送車回送料金…旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合
  • 待機料金…旅客の都合により車両を待機させた場合

対価の設定方法

  1. 運送の対価
    • 距離制
    • 時間制
    • 定額制…時間及び距離によらず1回の利用ごとに対価を定めるもの又は、予め利用者の利用区間ごとの対価の額を定めるもの
  2. 運送の対価以外の対価
    • 設定する場合は、それぞれの対価の額及びそれを適用する場合の基準を明確に定める。

 注)会員になる時の入会金、年会費、月会費等専ら団体の活動の維持・運営に当てられる会費等は、原則としてここでの対価には含めない。

対価の基準

  • 旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること
  • 合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとって明確であること
  • 当該地域におけるタクシー料金を勘案して、当該運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、交通会議において協議が調っていること

対価の水準

  1. 運送の対価は、当該地域におけるタクシーの上限運賃の概ね2分の1の範囲内であること
  2. 運送の対価以外の対価にあっては、実費の範囲内であること
  3. 定額制の場合、近距離利用者の負担が過重となるなど、利用者間の公平を失するような対価の設定となっていないこと
  4. 距離制又は時間制の場合、車庫を出発した時点からの走行距離を基に対価を算定しようとする場合にあっては、当該同一旅客をタクシーが運送した場合の実車運賃の額に送車回送料金を加えた合計額と比較して、当該対価が概ね2分の1の範囲内であること。ただし、当該対価を適用する場合には、送車回送料金を併せて徴収してはならない。また、距離制又は時間制の双方を定めることは差し支えないが、それぞれの適用方法について明確に基準が設けられており、予め旅客に適用する対価の説明がなされる必要がある。
  5. 上記1~4までの規定によりがたい場合は、当該地域又は近隣の乗合バス事業の運賃・料金を参考として対価を定めることができる。

    注. 1) 乗合行為については、交通会議で必要性が認められ、合意が得られれば可能である。
    注. 2)運送の対価以外の名目で、実質的に運送サービスの対価を収受することにより、運送の対価の水準を名目的にタクシーの2分の1に合致する水準に抑制するなどの操作は認められない。必要以上に価格が安いことを煽って会員等の募集を行ってはならない。

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部交通政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2441

ファクス番号:050-3730-5234

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