緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月6日
知的機能に障がいがあり、日常生活に支障があるため、一定の支援を必要とする方に交付される手帳で、障害の程度に応じて様々な福祉サービスが受けられます。
→窓口での申請手続きの方法等についてはこちらをご覧ください。
厚生労働省からの事務連絡を踏まえ、令和2年3月から令和3年2月の間に再判定が付されていて、再判定を実施する期日の延期を希望する人は1年間延期できる取扱いを実施することとしました。
延期を希望する人は、社会福祉課へご連絡ください。
参考:令和2年4月24日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡「身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて」(PDF:294KB)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、療育手帳の申請手続き(新規申請・再判定申請・再交付申請)につきまして、当面の間、郵送での受付も行います。
※手帳の交付は、従来通り社会福祉課窓口で行います。
※郵送による申請を希望される方は、社会福祉課へお問い合わせください。
申請内容 | 郵送するもの |
---|---|
新規申請 |
【申請者が18歳以上の場合は以下の書類も必要です】
|
再判定申請 |
|
再交付申請 |
|
お問い合わせ
各福祉事務所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内 /Tel:053-457-2057
東行政センター/Tel:053-424-0176
西行政センター/Tel:053-597-1159
南行政センター/Tel:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内 /Tel:053-585-1697
北行政センター/Tel:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内 /Tel:053-922-0024
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください