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更新日:2023年12月1日

浜松市パブリック・コメント制度実施要綱の考え方2

6 公表方法

第6条 前条の規定による案等の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

  • (1) 市ホームページへの掲載
  • (2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

2 前項の規定にかかわらず、案等が相当量に及ぶ場合は、その概要を同項第2号に掲げる方法により公表し、案等は所管課等における閲覧及び同項第1号に掲げる方法により公表することができる。

3 案等を公表する場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。

4 案等の公表に際しては、市広報紙への掲載及び第1項第1号に掲げる方法により、事前に市民等に周知するものとする

【考え方】

  1. 案等を公表する方法として、「実施機関が指定する場所での閲覧又は配布」とは、市民が資料を必ず閲覧または入手できるよう、担当課、市政情報室、中央図書館、協働センターなどに備え付けるものとしますが、各実施機関が政策等の内容、対象者などを考慮したうえで、その他必要と考えられる施設において閲覧または配布することとします。また、案や資料の公表において、視覚障害者等に対しても適切に配慮してください。
  2. 公表する案や資料が膨大な量になる場合には、「実施機関が指定する場所」における閲覧・配布用資料を用意することが困難なため、概要版を配布用資料とし、実際の案や資料の公表はホームページへの掲載のほか、所管課等における閲覧にて対応することができます。
  3. パブリック・コメント制度の実施を広く市民等に周知する方法として、広報はままつやホームページに案件を掲載するほか、報道機関への資料提供なども積極的に行うものとします。また、実施機関の判断で、当該分野の専門家や学識経験者、利害関係者などへ個別に情報提供することは差し支えありません。
  4. 今後実施するパブリック・コメント制度についても、市民に広く周知する必要があることから、ホームページなどに案の概要、実施時期等を掲載していくことができることとします。

7 意見等の提出

第7条 実施機関は、市民等が意見等を提出するために必要な期間として、案等を公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保し、意見等の提出を受けるものとする。

2 意見等の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。

  • (1) 実施機関が指定する場所における受領
  • (2) 郵便
  • (3) 電子メール
  • (4) ファクシミリ
  • (5) その他実施機関が必要と認める方法

3 実施機関は、前項に規定する意見等の受付に際し、市民等に対し住所及び氏名又は団体名の明示を求めるものとする。

【考え方】

  1. 意見提出期間については、その期間を長くした場合、寄せられる意見も多くなる反面、政策等の策定に迅速性を欠くことが想定されるため、共通のルールとして「30日以上」をひとつの目安とします。よって、政策等を策定していく場合は、意見提出期間として30日以上の期間を事前に想定し、最終的な政策決定が行えるよう、余裕をもったスケジュールを定めていくものとします。なお、政策等の策定期間の制約などからやむを得ず30日以上の期間を確保できない場合は、その理由を明らかにするとともに、市民等が事前に余裕を持って意見等の提出ができるよう、事前に予告するなど広報に努めるものとします。
  2. 意見等の提出方法については、案の公表時に必ず明示するものとします。意見等の受付の「実施機関が指定する場所における受領」とは、基本的には担当課ですが、各実施機関が政策等の内容、対象者などを考慮したうえで、協働センターなどその他の施設を受付場所とすることは可能です。また、「その他実施機関が必要と認める方法」には、宅配便などが含まれます。
  3. 市民等に責任ある意見等の提出を求める趣旨から、原則として住所、氏名または団体名の記載を求めるものとします。なお、匿名による場合は実施機関の考えは示さなくともよいものとします。また、電話など口頭による意見の申し出については、市民等からの意見の内容が不明確になる恐れがあるため、その場で書面による提出を求めるなど適切に対応するものとします。あくまでも口頭による申し出に固執した場合は、応対者が申し出の内容を取りまとめのうえ、参考意見として受け入れますが、実施機関の考え方は示しません。身体障害者からの申し出や視覚障害者などからの録音テープ、点字などの提出があった場合は、きちんと受け付けて適切に処理するものとします。

8 提出された意見等の取扱

第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等の策定についての意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定について意思決定を行ったときは、市民等から提出された意見等及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案の修正を行った場合にはその内容を公表しなければならない。

3 実施機関は、市民等から提出された意見等を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。

4 第2項の規定による公表については、第6条第1項各号に掲げる方法により行うものとする。

【考え方】

  1. 市民等から提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うもので、政策等に対する賛否を問うものではありませんし、賛成、反対の意見数により安易に政策等に意見等を取り入れるものでもありません。提出された意見等の内容を十分考慮し、政策等に取り入れるものとします。単に賛否の結論だけを示した意見については、実施機関の考え方は示さないものとします。
  2. 提出された意見等を踏まえて、公表した案を修正した場合には、その修正内容及び修正理由を公表するものとします。
  3. 市民等から提出された意見等については、原則としてすべて公表対象としますが、第三者の利益を害するもの、個人情報を含むもの、誹謗中傷するものなどについては、一部または全部を除くことができます。その場合、意見の一部を除くことで公表することができるものは意見数に入れ、意見を公表しないものは意見数に入れないこととします。また、原案と関係のない意見、趣旨不明な意見なども、意見数に含めないものとすることができます。
  4. 市民等から提出された意見等を公表する場合、必ずしも原文そのものを公表する必要はなく、必要に応じて意見の趣旨からはずれないよう要約をし、また複数の同様な意見があった場合はまとめて、各々の意見等に対する実施機関の考え方とともに公表します。
  5. 意見等の公表にあたっては、意見等を提出した市民等の住所、氏名など個人に関する情報など浜松市情報公開条例第7条に規定する非公開情報に該当するものは公表しません。

9 実施状況の公表

第9条 市長は、パブリック・コメント制度の実施状況についてその一覧を作成し、公表するものとする。

2 パブリック・コメント制度を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合には、その旨(別の政策等の案について改めて意見公募を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)を速やかに公表しなければならない。

【考え方】

  1. 市民が、いつ、どのような案件がパブリック・コメント制度の対象となっているかということを容易に知ることができるように、パブリック・コメント制度を今後実施するもの、実施しているものについて、その実施案件や実施状況を一覧にします。一覧を作成し、公表する事務は、この制度の所管課長が行います。
  2. 意見公募を行ったにもかかわらず、急遽やむを得ない理由で、当該政策等を施行しないこととなった場合には、理由を含めその旨等を速やかに公表する必要があります。提出された意見は公表を要しないものとなりますが、その閲覧を求められた場合には、公文書の公開請求に基づいて開示することとなります。

10 その他

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は別に定める。

【考え方】

  1. パブリック・コメント制度は、実際に政策等を策定する所管課が事務手続きを行っていきますが、制度を適正かつ円滑に実施していくため、制度の統括、管理はこの制度を所管する所管課長が行います。
  2. この要綱に定めるもののほか、制度の実施について必要な事項は「パブリック・コメント制度事務取扱要領」に規定します。

11 附則(施行期日、経過措置)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、施行の際現に立案過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続きを実施するものとする。

【考え方】
施行日以降に、政策等を策定する場合はこの要綱に基づくパブリック・コメント制度を実施するものとします。
また、施行日において、既に策定中の政策等については、今後のスケジュール等に配慮し、この要綱に基づくパブリック・コメント制度の実施は義務付けられませんが、政策等の策定時期、策定過程、実施時期などを考慮して、できるだけパブリック・コメント制度に準じて、最終案の公表や寄せられた意見及び意見に対する実施機関の考え方を公表するようにします。

12 附則(施行期日)

この要綱は、平成19年1月10日から施行する。

【考え方】
人事委員会が設置されたことから、第2条第2号の「公平委員会」を「人事委員会」に改めます。

13 附則(施行期日) 

この要綱は、平成26年12月24日から施行する。

【考え方】

対象の適用除外(第4条第5号)に「前各号に掲げるもののほか、実施機関が意見聴取の手続の実施を要しないと認める場合」を追加しました。

14 附則(施行期日) 

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

【考え方】

案の公表方法、公表する案や資料が膨大な量となる場合の対応方法、パブリック・コメントの実施に関する周知方法、意見を提出する市民等に求める情報、提出された意見等の取り扱い、意見公募をしたにもかかわらず政策等を施行しない場合の対応方法等についての規定を追加・修正しました。

 

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