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更新日:2023年12月1日

浜松市パブリック・コメント制度実施要綱の考え方

パブリック・コメント制度とは

パブリック(public)は「公衆」、コメント(comment)は「意見」の意味で、市が政策等を決めるときに、その案を広く市民の皆さんに公表し、皆さんから寄せられたご意見等を案に取り入れることができるかどうかを検討し、その検討結果とともに寄せられた意見等に対する市の考え方をあわせて公表していく一連の手続きをいいます。
浜松市においても、「浜松市パブリック・コメント制度実施要綱」の制定により、市としての統一的なルールを確立し、行政運営の透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加機会の拡充を図り、「公平公正で開かれた市政」を実現していきます。

1 目的

第1条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関する基本的事項を定めることにより、政策形成過程における市民の行政参画の機会を提供するとともに、市民に対する説明責任を果たすことで、行政運営の透明性の向上を図り、市民参加型の公平公正で開かれた市政の実現を目指すことを目的とする。

【考え方】
この制度の目的は、行政側が政策等を策定する場合、その案を事前に明らかにし、市民等からその案に対する意見の提出を受け、寄せられた意見を考慮して最終的な案を決定する過程を公表していくこと、また寄せられた意見に対する行政側の考え方もあわせて公表していくことで、市民の「行政参画の機会」を提供するとともに、市民に対する「応答義務(説明責任)」を果たし、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ろうとするものです。

2 定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. パブリック・コメント制度 市の基本的な計画や条例等の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容等を広く市民等に明らかにし、市民等からその政策に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その寄せられた意見等に対して市の考え方を公表するとともに、寄せられた意見等を考慮し実施機関の意思決定を行う一連の手続きをいう。
  2. 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業管理者及び消防長をいう。
  3. 市民等 市内に住所を有する者、市内に通勤又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有するものその他パブリック・コメント制度に係る事案に利害を有するものをいう。

【考え方】

  1. この制度は、平成11年から国において「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」、いわゆるパブリック・コメント手続が実施されて以来、マスコミ等により一般的に認知されてきている呼称「パブリック・コメント」を制度の名称に用いるものです。
  2. 実施機関とは、この要綱によりパブリック・コメント制度を実施する市の機関をいいます。
  3. 本市に在住、在勤、在学する者のほかに、本市以外に居住する利害関係者なども広く「市民等」として位置付け、パブリック・コメント制度の対象となる事案に意見提出できるものとします。

3 対象

第3条 パブリック・コメント制度の対象となるものは、市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策の策定又は改定及び条例の制定又は改廃のうち次のもの(以下「政策等」という。)とする。

  1. 市の基本的な施策に関する計画、指針を定めるもの
  2. 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
  3. 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
    (ただし、市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。)
  4. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認めるもの

【考え方】
対象事項は、基本的に市民生活や事業活動に直接かつ大きな影響を与えるもので、市内全域または全市民等を対象とするものをいいます。職員の給与に関するものなど行政内部にのみ適用されるものは対象外とします。

  1. 第1項の「市の基本的な施策に関する計画、指針を定めるもの」については、将来の市の施策の基本方針、基本事項を定める計画や指針などをいい、その名称については基本構想、プラン、方針など特に問いません。なお、道路(○○町の道路改修、側溝蓋かけなど)、河川(△△川の○○町付近の改修など)、公園(利用対象者が地区に限定される公園の整備)などの個別地域での整備事業については原則として対象外としますが、基本的な考え方が市内全域または全市民等を対象とするものについては対象となります。
    具体的な例として、市には、「総合計画」「地域福祉計画」「障害者計画」「高齢者保健福祉計画」「介護保険事業計画」「地域防災計画」「緑の基本計画」「農業振興基本計画」などの計画がありますが、これらの計画などを新しく策定、改定しようとする場合は対象となります。
  2. 「市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例」については、市政全般や個別の行政分野における基本理念など市の進むべき方向性を定めるものをいいます。
    具体的な例として、市には、「情報公開条例」「環境基本条例」「ユニバーサルデザイン条例」「男女共同参画推進条例」などの市政を推進する上での共通の制度がありますが、これらの条例などを新しく制定、改廃しようとする場合は対象となります。
  3. 「市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例」については、広く市民等に適用される規制を定める、地方自治法第14条第2項(注1)に基づく条例をさします。具体的な例として、市には、「自転車等の放置の防止に関する条例」「都市景観条例」「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」「屋外広告物条例」「火災予防条例」「飼い犬条例」などの条例がありますが、これらの条例などを新しく策定、改廃しようとする場合は対象となります。
    また、「市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項」については、市民に義務を課すものに該当しますが、これらの金銭賦課徴収に関する事項を対象とした場合、負担軽減を求める意見が多数を占める可能性が高く、賛否を問うことは、パブリック・コメント制度の趣旨に合致しないことなどから、対象から除外します。なお、地方自治法第74条第1項(注2)においては、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものについて、条例の制定・改廃の対象外となっています。
  4. 「前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの」については、広く市民等に適用される規則や要綱等があてはまり、特定の者などに対する個別的、具体的な処分は対象となりません。
    具体的な例として、市には、「都市施設と土地利用などの都市計画決定」「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」「土壌、地下水汚染対策に関する要綱」などがありますが、これらのものを新しく策定、制定、改定などしようとする場合は対象となります。

(注1)地方自治法第14条第2項
普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

(注2)地方自治法第74条第1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

4 対象の適用除外

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合はパブリック・コメント制度を実施しないことができる。

  • (1) 緊急を要するもの又は軽微なものである場合
  • (2) 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
  • (3) 政策等の策定に当たり、附属機関又はこれに類するものにおいて、意見聴取の手続が法令により定められている場合
  • (4) 附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリック・コメント制度に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等を決定する場合
  • (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関がパブリック・コメント制度の実施を要しないと認める場合

【考え方】

  1. 「緊急を要するもの」とは、パブリック・コメント制度実施に伴う所要期間の経過などにより、政策等の効果が損なわれるなどの理由で、パブリック・コメント制度を経る余裕がない場合をいいます。具体的には、災害などに緊急に対応する必要がある場合などに限られます。
    また、「軽微なもの」とは、大幅な改正または基本的な事項の改定を伴わないものや上位の計画などの変更に伴う一部の表現変更をする場合をいいます。
    なお、「緊急を要するもの」については、その事由がやんだのち、または政策実施後に、市民等からの意見等を聴くよう努めるものとします。
  2. 「実施機関の裁量の余地がないと認められる場合」とは、上位法令や国、県の計画にその内容が詳細に規定されており、その規定に沿った決定をしている場合をいいます。
  3. 「意見聴取の手続きが法令により定められている場合」とは、法令などの規定により公聴会の開催などの実施が義務付けられている場合をいいます。ただし、出された意見等に対する「応答義務(説明責任)=実施機関の考え方を示す」という点において、パブリック・コメント制度を実施した場合と同様の効果が期待できるよう努めなければなりません。また、法令などの規定に基づくことなく、実施機関の裁量で公聴会を実施する場合は、法令などの規定による開催ではないため、パブリック・コメント制度を実施する必要があります。
    <法令により公聴会の開催などが定められている場合の例>
    例えば、都市計画の決定については、都市計画法により都市計画案の作成時に公聴会等を開催すること、また都市計画案を2週間縦覧しその案に対し住民から提出された意見書をもとに都市計画審議会で審議することが規定されています。
  4. 「パブリック・コメント制度に準じた手続きを経て策定した報告、答申などに基づいて、政策等を決定する場合」とは、審議会、協議会等の附属機関などにおいて既にパブリック・コメント制度の実施と同様な方法により、報告、答申などがなされた場合には、その報告、答申などを尊重し、政策等を決定していくというものです。その場合には、再度、パブリック・コメント制度を実施しないことができます。この場合、公表は審議会等の長の名前で行い、考え方の整理は審議会等で議論することになります。
  5. 「パブリック・コメント制度の実施を要しないと認める場合」とは、区協議会や専門的な知識を有する関係機関(団体)等に意見を聴取することで足りる場合(意見提出に専門的な知識や経験が必要であり、広く市民から意見を聴取することが難しい政策等の場合)をいいます。この場合は、政策実施後に聴取した意見やそれに対するしの考え方を市民に公表するよう努めるものとします。

5 案等の公表

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等を策定しようとするときは、あらかじめ策定の意思決定前に、案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により案を公表するときは、市民等が理解しやすいよう併せて次の各号に掲げる資料を公表するものとする。

  • (1) 案を作成した趣旨、目的及び背景
  • (2) 立案した際の実施機関の考え方及び論点
  • (3) その他参考資料

【考え方】

  1. 公表する時期は、政策等の決定期限などを考慮し、内容の修正など寄せられたご意見を反映することが十分可能な、素案の段階に実施します。
  2. 公表する案は、作成された案そのものに限らず、その内容がわかるものであれば差し支えありません。公表する案及び資料は、市民等がその内容を十分理解できるよう、難解な表現を避けわかりやすいものとします。また、論点などを明確にし、市民等からの意見提出がしやすくなるようにするとともに、適切な判断ができるよう必要かつ十分な量を提供するものとします。
    また、条例案については、単に条文のみを公表するだけでなく、市民等にわかりやすいように「骨子等」を示すものとします。
  3. 案の公表に併せて公表する「その他参考資料」としては、次に掲げるものから、実施機関が必要に応じて準備します。
    • ア 当該政策等の概要
    • イ 根拠となる法令
    • ウ 計画の策定または改定にあっては、上位計画の概要
    • エ 当該政策等の実施に伴い予測される影響の程度、範囲
    • オ 附属機関などで審議された概要もしくは報告、答申の内容
    • カ 公聴会で出された意見等の内容

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