緊急情報
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更新日:2024年4月1日
病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち、大規模なものの所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断を行い、所管行政庁(浜松市)に報告していただくことが義務付けられており、報告を受けた所管行政庁は、当該報告の内容を公表しなければなりません。
公表内容:建築物の名称・位置・用途、耐震診断の方法の名称・結果、耐震改修等の予定、時期等
県又は市が指定する緊急輸送道路等の沿道建築物及び県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物の所有者は、県又は市が耐震改修促進計画にて指定する期限日までに耐震診断を行い、所管行政庁(浜松市)に報告していただくことが義務付けられており、報告を受けた所管行政庁は、当該報告の内容を公表しなければなりません。また、平成31年政令改正により、建築物に附属するブロック塀等が対象に追加されました。
静岡県ホームページ【耐震改修促進法による建築物の耐震化】(別ウィンドウが開きます)
マンションを含む住宅や小規模建築物等についても、耐震診断及び必要に応じた耐震改修に努めていただくことになります。
計画認定に係る建築物についての建築基準法の特例
・既存不適格建築物の制限の緩和
・耐火建築物に係る制限の緩和
・容積率、建ぺい率の特例
・建築確認の特例
耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物(マンション等)について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和。(区分所有法の特例:4分の3→過半数)
耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、基準適合認定建築物である旨を表示できる制度。