緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2020年3月25日

静岡県建築士法関連条例

建築士法第3条の2第3項(第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の特例に関する条例

(昭和32年9月27日、条例第44号)

建築士法(昭和25年法律第202号)第3条の2第3項(第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第3条の2第1項第2号及び第3条の3第1項の延べ面積の特例については、次の各号に定めるところによる。

  • (1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に掲げる防火地域又は準防火地域内の建築物については、延べ面積10平方メートル
  • (2)都市計画法第4条第2項に規定する区域のうち、前号に規定する防火地域及び準防火地域以外の区域における建築物については、延べ面積60平方メートル

附則

この条例は、昭和33年1月1日から施行する。

附則(昭和59年3月23日条例第20号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?