緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2020年3月25日

建築士の役割

建築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。

建築士には一級建築士、二級建築士及び木造建築士の3種類の資格があり、建築物の規模、用途、構造に応じて、それぞれ設計・工事監理を行うことができる建築物が定められています。

建築基準法においても、建築士法に違反して設計された建築物についての確認申請書の受理や工事の施工を禁止しています。

一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物

(例)

  • 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300平方メートルを超えるもの

一級・二級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物

(例)

  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30平方メートルを超え300平方メートル以内のもの

一級・二級・木造建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物

(例)

  • 2階建までの木造建築物で延べ面積が60平方メートルを超え300平方メートル以内のもの
    注)静岡県内

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?