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更新日:2023年12月20日

大気中の浮遊粒子状物質(SPM)

浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状の物質のうち、粒径が10マイクロメートル以下のものをいいます。

浮遊粒子状物質の発生源には、工場等の石炭・石油系燃料・廃棄物等の燃焼過程及び各種生産過程から発生する、ばいじん・粉じん・ディーゼル車の排出ガスに含まれる粒子状物質等の人為的発生源と、土壌の巻き上げ等の自然発生源があります。
浮遊粒子状物質は、微小なため、大気中に長時間滞留し、肺や気道等に沈着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼします。

市内の浮遊粒子状物質については、近年はゆるやかな改善傾向がみられます。
令和4年度は測定している全ての測定局で環境基準を達成しました。

環境基準達成状況

年度

測定局数

達成局数

平成25

8 8

平成26

7 7

平成27

6 6

平成28

6 6

平成29

6 6

平成30

6 6

令和元

6 6

令和2

6 6
令和3 6 6
令和4 6 6
  1. 浮遊粒子状物質の環境基準
    1時間値の1日平均値が0.1mg/立方メートル以下であり、かつ1時間値が0.2mg/立方メートル以下であること。
  2. 環境基準の評価方法
    • 短期的評価
      測定を行った日の1日平均値及び1時間値を環境基準と比較する。
    • 長期的評価
      年間の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲内にあるものを除外した後の最高値(2%除外値)を、環境基準と比較して評価する。
      ただし、環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、非達成とする。

経年変化(年平均値)

※環境基準は年平均値で評価しないため、グラフ中の環境基準は参考

SPMippan

年度

年平均値(μg/立方メートル)

平成25

0.020

平成26

0.018

平成27

0.018

平成28

0.015

平成29

0.014

平成30

0.015

令和元

0.012

令和2

0.012
令和3 0.011
令和4 0.011

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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