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更新日:2024年2月26日

騒音・振動の届出及び公害防止管理者

1.特定施設の届出

指定地域内に特定施設を設置している者又は設置しようとしているもの等は、次の届出が必要です。

届出書様式のダウンロードへ

騒音に係る届出一覧表

届出の種類

騒音規制法

静岡県生活環境保全条例

届出の期間

特定施設設置届
新たに特定施設を設置しようとする場合

第6条

第53条

特定施設工事着手30日以前

特定施設使用届
特定施設を従来から設置してある場合

第7条

第54条

法・条例適用の日から30日以内

数等の変更届
以前に届出をした特定施設について、種類ごとの数が倍を超える場合、騒音の防止方法を変更する場合

第8条

第55条

変更に係る工事着手の30日以前

氏名等の変更届
届出者の住所、氏名、(名称、代表者)及び工場・事業場の名称、所在地を変更した場合

第10条

第57条

変更のあった日から30日以内

廃止届
特定施設のすべての使用を廃止した場合

第10条

第57条

廃止のあった日から30日以内

承継届
特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、相続又は合併があった場合

第11条

第57条

承継のあった日から30日以内

振動に係る届出一覧表

届出の種類

振動規制法

静岡県生活環境保全条例

届出の期間

特定施設設置届
新たに特定施設を設置しようとする場合

第6条

第80条

特定施設工事着手の30日以前

特定施設使用届
特定施設を従来から設置してある場合

第7条

第81条

法・条例適用の日から30日以内

数等の変更届
以前に届出をした特定施設について、種類及び能力ごとの数、振動の防止方法、使用方法などに変更があった場合

第8条

第82条

変更に係る工事着手の30日以内

氏名等の変更届
届出者の住所、氏名(名称、代表者)及び工場・事業場の名称、所在地を変更した場合

第10条

第84条

変更のあった日から30日以内

廃止届
特定施設のすべての使用を廃止した場合

第10条

第84条

廃止のあった日から30日以内

承継届
特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、相続又は合併があった場合

第11条

第84条

承継のあった日から30日以内

※工業専用地域は、静岡県生活環境の保全等に関する条例のみの対象となります。

2.公害防止管理者の選任

次に掲げる特定施設を設置している者は、公害防止管理者を選任しなければなりません。この公害防止管理者は資格が必要です。

届出書様式のダウンロードへ

騒音発生施設

  • 機械プレスで呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの
  • 鍛造機で落下部分の重量が1t以上のハンマーのもの

振動発生施設

  • 液圧プレスで呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のもの(矯正プレスを除く)
  • 機械プレスで呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの
  • 鍛造機で落下部分の重量が1t以上のハンマーのもの

※従業員が21人以上の法人(みなし法人を含む)は、公害防止統括者の選任が必要となります。

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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