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更新日:2023年8月7日

工場・事業場関係(規制の概要)

特定施設等についての規制

1.届出義務

工場・事業場へ金属加工機械、空気圧縮機、冷凍機、木材加工機械などの特定施設を設置・変更・廃止等する際に、市長へ届け出ることが罰則を伴って義務付けられています。

浜松市では、届出手続きの適正化に向けて未届出事業者への指導を行っています。特定施設の設置の可能性がある工場・事業場や閉鎖した工場・事業場等についても立入検査やお問い合わせをすることがありますのでご協力お願いします。

騒音・振動の特定施設のページへ

騒音・振動の届出及び公害防止管理者のページへ

2.特定事業所の規制基準

騒音規制法、振動規制法及び県条例により、騒音・振動の特定施設を設置している工場・事業場は、特定事業所となり敷地の境界において規制基準以下になるようにしなければなりません。

騒音の規制基準

区域の区分

昼間
午前8時~午後6時

朝:午前6時~午前8時
夕:午後6時~午後10時

夜間
午後10時~午前6時

第1種区域

50dB

45dB

40dB

第2種区域

55dB

50dB

45dB

第3種区域

65dB

60dB

55dB

第4種区域

70dB

65dB

60dB

<備考>

(1)第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に存在する学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5dBを減じた値とします。
(2)第1種区域と第3種区域又は第2種区域と第4種区域がその境界線を接している場合の当該第3、4種区域の境界線から30メートルの区域内の規制基準は、当該各欄に定める当該値から5dBを減じた値とします。

振動の規制基準

区域の区分

昼間午前8時~午後8時

夜間午後8時~午前8時

第1種区域の1

60dB

55dB

第1種区域の2

65dB

55dB

第2種区域の1

70dB

60dB

第2種区域の2

70dB

65dB

<備考>

学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5dBを減じた値とします。

区域の区分

騒音に係る区域の区分

振動に係る区域の区分

都市計画法による用途地域等

第1種区域

第1種区域の1

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、浜名区の区域のうち別図により実線で表示された区域

第2種区域

第1種区域の2

第1種区域、第3種区域及び第4種区域以外の区域(浜松飛行場を除く)

第3種区域

第2種区域の1

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、特別工業地区

第4種区域

第2種区域の2

工業地域、工業専用地域

3.その他の騒音・振動規制

特定建設作業に関する規制

特定建設作業を伴う建設作業を施工する場合、届出の義務及び規制があります。

特定建設作業のページへ

深夜営業騒音に対する規制

午後11時から翌朝午前6時までに飲食店等を営業する場合、騒音の規制がかかります。

深夜営業等の騒音のページへ

拡声器による商業宣伝等の制限

商業宣伝を目的として拡声器を使用する場合、拡声器の使用制限があります。

拡声器の使用制限のページへ

浜松市の騒音・振動トップページへ

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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