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更新日:2023年5月15日

騒音・振動の特定施設

1.騒音特定施設一覧

番号

特定施設

騒音規制法
(規模・能力)

静岡県生活環境の保全等に関する条例(規模・能力)

1

金属加工機械

圧延機械

(イ)22.5kW以上(合計)

(1)すべてのもの

製管機械

(ロ)すべてのもの

(2)すべてのもの

ベンディングマシン

(ハ)ロール式3.75kW以上

(3)左に同じ

液圧プレス

(ニ)矯正プレスを除く

(4)左に同じ

機械プレス

(ホ)加圧能力294キロニュートン以上

(5)加圧能力が49キロニュートン以上

せん断機

(ヘ)3.75kW以上

(6)左に同じ

鍛造機

(ト)すべてのもの

(7)左に同じ

ワイヤーフォーミングマシン

(チ)すべてのもの

(8)左に同じ

ブラスト

(リ)タンブラスト以外であって密閉式のものを除く

(9)左に同じ

タンブラー

(ヌ)すべてのもの

(10)左に同じ

旋盤

適用なし

(11)すべてのもの

ボール盤

適用なし

(12)すべてのもの

平削り盤

適用なし

(13)すべてのもの

型削り盤

適用なし

(14)すべてのもの

切断機

(ル)といしを用いるものに限る

(15)左に同じ

研磨機

適用なし

(16)工具用研磨機を除く

2

空気圧縮機又は送風機

空気圧縮機

7.5kW以上

(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)

3.75kW以上

送風機

7.5kW以上

3.75kW以上

3

土砂用は鉱物用機械

破砕機

7.5kW以上

左に同じ

摩砕機

7.5kW以上

左に同じ

ふるい

7.5kW以上

左に同じ

分級機

7.5kW以上

左に同じ

4

繊維機械

織機

原動機を用いるものに限る

(1)左に同じ

紡績機械

適用なし

(2)すべてのもの

撚糸機

適用なし

(3)すべてのもの

製紐機

適用なし

(4)すべてのもの

5

建設用資材製造機械

コンクリートプラント

(イ)気ほうコンクリートプラントを除き,混練容量が0.45立方メートル以上

(1)すべてのもの

アスファルトプラント

(ロ)混練重量が200Kg以上

(2)すべてのもの

6

穀物用製粉機

穀物用製粉機

ロール式のものであって、7.5kW以上

ロール式のものであって、3.75kW以上

7

木工加工機械

ドラムバーカー

(イ)すべてのもの

(1)すべてのもの

チッパー

(ロ)2.25kW以上

(2)すべてのもの

砕木機

(ハ)すべてのもの

(3)すべてのもの

帯のこ盤

(ニ)製材用で15kW以上、木工用で2.25kW以上

(4)すべてのもの

丸のこ盤

(ホ)製材用で15kW以上、木工用で2.25kW以上

(5)すべてのもの

かんな盤

(ヘ)2.25kW以上

(6)すべてのもの

8

紙加工機械

抄紙機

すべてのもの

(1)すべてのもの

トイレットペーパーリワインダー

適用なし

(2)すべてのもの

コルゲートマシン

適用なし

(3)すべてのもの

紙ひもより機

適用なし

(4)すべてのもの

9

印刷機械

印刷機械

原動機を用いるものに限る

左に同じ

10

合成樹脂用射出成型機

合成樹脂用射出成型機

すべてのもの

左に同じ

11

鋳型造型機

鋳型造型機

ジョルト式のものに限る

すべてのもの

12

クーリングタワー

クーリングタワー

適用なし

0.75kW以上

13

集じん施設

集じん施設

適用なし

すべてのもの

14

冷凍機(圧縮機に限る)

冷凍機

適用なし

3.75kW以上(空調用を含む)

※騒音規制法の届出をした場合には、静岡県生活環境の保全等に関する条例の届出は必要ありません。

※特定施設の見直しに関する検討の結果、発生する騒音が生活環境保全上問題ないと評価できる機器は現状では存在しないと結論付けられたことから、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定すべき機器は現状では存在しません。

2.振動関係特定施設一覧表

番号

特定施設

振動規制法
(規模・能力)

静岡県生活環境の保全等に関する条例(規模・能力)

1

金属加工機械

液圧プレス

(イ)矯正プレスを除く

(1)左に同じ

機械プレス

(ロ)すべてのもの

(2)左に同じ

せん断機

(ハ)1kW以上

(3)左に同じ

鍛造機

(ニ)すべてのもの

(4)左に同じ

ワイヤーフォーミングマシン

(ホ)37.5kW以上

(5)左に同じ

2

圧縮機

圧縮機

7.5kW以上(冷凍機を除く)

(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)

7.5kW以上(冷凍機を含む)

(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)

3

土砂用又は鉱物用機械

破砕機

7.5kW以上

左に同じ

摩砕機

7.5kW以上

左に同じ

ふるい

7.5kW以上

左に同じ

分級機

7.5kW以上

左に同じ

4

織機

織機

原動機を用いるものに限る

左に同じ

5

建設用資材製造機械

コンクリートブロックマシン

2.95kW以上(合計)

(1)左に同じ

コンクリート管製造機械

10kW以上(合計)

(2)左に同じ

コンクリート柱製造機械

10kW以上(合計)

(3)左に同じ

6

木材加工機械

ドラムバーカー

(イ)すべてのもの

(1)左に同じ

チッパー

(ロ)2.2kW以上

(2)左に同じ

7

印刷機械

印刷機械

2.2kW以上

左に同じ

8

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機

ゴム練用のロール機

カレンダーロール機以外で30kW以上

左に同じ

合成樹脂連用のロール機

カレンダーロール機以外で30kW以上

左に同じ

9

合成樹脂用射出成形機

合成樹脂用射出成形機

すべてのもの

左に同じ

10

鋳型造型機

鋳型造型機

ジョルト式のものに限る

左に同じ

※振動規制法の届出をした場合には、静岡県生活環境の保全等に関する条例の届出は必要ありません。

※環境大臣が指定する圧縮機とは「機器の圧縮方式がスクリュー式のもののうち、低振動型圧縮機として環境大臣による型式指定を受けたもの」
 環境大臣により指定された低振動型圧縮機は、振動規制法の規制対象外となります。
 型式指定の状況については、環境省のウェブページをご確認ください。

【環境省】低振動型圧縮機の型式指定(別ウィンドウが開きます)

3.特定作業(静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定作業)

  1. 厚さ0.5ミリメートル以上の材料を用いて行う板金又は製かんの作業
  2. 鉄骨又は橋りょうの組み立ての作業
  3. 鋼製船舶の建造又は修理の作業

工場・事業所関係(規制の概要へ)もどる

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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