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更新日:2024年4月2日
骨髄・末梢血幹細胞(骨髄等)の移植において、非血縁者間では数百から数万分の1の確率でしか白血球の型が一致しません。1人でも多くの患者さんが骨髄等移植のチャンスを得るためには、より多くの人の理解と協力が必要です。浜松市では、ドナー及びドナーが就業する事業所の経済的負担を軽減し、ドナー登録の一層の拡大及びドナーが骨髄等を提供しやすい環境の整備を図るため、補助金を交付します。
【1】ドナー
(1)骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受け、提供を行った時点で市内に住所を有する方。
(2)骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止され、中止になった時点で市内に住所を有する方(以下「中止者」という。)
【2】ドナーが就業する事業所
【1】のドナーが就業する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。以下同じ)であって、ドナーとして必要な通院のための特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を取得させた事業所
※【1】【2】ともに、補助金の交付にあたっての要件があります。詳しくは浜松市骨髄移植推進補助金交付要綱(PDF:703KB)をご確認ください。
【1】ドナー
ドナー及び中止者が骨髄等の提供のために通院又は入院した日数に応じ、1日あたり2万円(7日を上限とします。)
【2】ドナーが就業する事業所
ドナー休暇1日あたり1万円(7日を上限とします。)
ドナーが骨髄等の採取に伴う入院をして退院した日の翌日、中止者にあっては中止日から起算して1年以内
以下の様式に添付書類を添えて提出してください。
【1】ドナー
浜松市骨髄移植推進補助金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)(Word:21KB)
浜松市骨髄移植推進補助金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)(PDF:120KB)
<添付書類>
(1)骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了したこと、又は最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止されたことを証明する骨髄バンクが発行する書類の写し。
(2)骨髄等の提供時、中止者にあっては中止決定時に市内に住所を有していたことが確認できる書類の写し。
(3)骨髄等の提供に係る通院した日及び入院した日を証する書類の写し。
(4)その他市等が必要と認める書類
【2】ドナーが就業する事業所
浜松市骨髄移植推進補助金交付申請書(事業所用)(様式第2号)(Word:21KB)
浜松市骨髄移植推進補助金交付申請書(事業所用)(様式第2号)(PDF:120KB)
<添付書類>
(1)ドナー及び中止者との雇用関係が確認できる書類
(2)事業所の所在地が確認できる書類
(3)ドナー及び中止者がドナー休暇を取得したことを確認できる書類
(4)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税特別徴収未実施理由書(様式第7号)(PDF:106KB)
市民税特別徴収未実施理由書(様式第7号)(Excel:53KB)
(6)その他市等が必要と認める書類
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